宅建業法 知事と大臣

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ぽっこさん
(No.1)
宅建業法の知事と大臣についての質問です。

2024年受験までの法令だと、「宅建業免許の免許換え」の際に、大臣免許を受けるときは知事を経由して大臣に申請することになっておりましたが、改定で2025年試験では直接大臣に申請できるようになっております。

これを踏まえまして、
申込契約を行う案内所の届出の際に、大臣免許を受けている宅建業者は「案内所の所在地を管轄する知事を経由して行う」こととなっておりましたが、こちらも変更されているのでしょうか?
例えば、大臣免許を受けた宅建業者A社が、甲県に申込契約を行う案内所を設置した場合、A社は大臣と甲県知事に届出をすると思いますが、この時の大臣への届出は甲県知事を経由するのか、直接なのかという疑問です。
当方で調べても出てこなかったため、ご存知の方は教えていただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。
2025.03.06 10:08
宅建受かりたいさん
(No.2)
宮城県のホームページが見やすかったのでそこからの抜粋になります。

>50条2項(案内所)の届出について
国土交通大臣免許業者が宮城県内に案内所を設置する場合
正本1部、副本1部
※国土交通大臣免許申請等の都道府県経由事務の廃止に伴い、大臣免許業者は宮城県と主たる事務所を管轄する地方整備局の両方への届出が必要になります。大臣への提出部数は地方整備局へ確認して下さい。

案内所も経由は廃止されて地方整備局へ直接送るみたいですね。
2025.03.06 11:18
ぽっこさん
(No.3)
宅建受かりたい 様

お返事いただきましてありがとうございます。
完全に廃止されたんですね。今年の変更点の1つとして覚えておきます!

ありがとうございました!!
2025.03.06 12:09

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