制限行為能力者が法定代理人の時

あいさん
(No.1)
「制限行為能力者が、他の制限行為能力者の法定代理人として行った行為については、取り消すことができます(民法102条ただし書き)」とテキストに載っていますが、法定代理は、後見開始の審判を受けたら代理権は消滅する、とも載っています。
なので、例えば、親が後見開始の審判を受けたら(成年被後見人など)になってしまったら、未成年の子がいる場合、その子の法定代理人としての代理権は消滅してしまうと思ったのですが、そうなると、民法102条が成り立たなくなってしまうと思いました。
制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人になれる場面とはどんなケースなのでしょうか?
教えていただけると嬉しいです。
2025.03.07 06:44
勉強嫌いの宅建士さん
(No.2)
法定代理には、主に親権者で法律上当然に代理権が付与されます。
たとえ親権者が制限行為能力者になっても、代理権ははく奪されません。
任意代理には、法律上当然には代理権が付与されず、契約等で代理権を付与します。
法定代理とは異なり、任意代理人が制限行為能力者になった場合は、委任の規定に従って処理されます。
第102条
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
>例えば、親が後見開始の審判を受けたら(成年被後見人など)になってしまったら、
>未成年の子がいる場合、その子の法定代理人としての代理権は消滅してしまうと思ったのですが、
>そうなると、民法102条が成り立たなくなってしまうと思いました。
さらに、代理権の消滅と102条の取消権は別ものだと考えてください。
102条は法定代理人は、制限行為能力者として、取消権を行使できることを意味しています。
法定代理人の地位はく奪を意味しているのはありません。
2025.03.07 14:13
あいさん
(No.3)
「たとえ親権者が制限行為能力者になっても代理権ははく奪されません」と言われましたが、テキストには、法定代理人が後見開始の審判を受けたら代理権は消滅する、と載っています。何か私の理解が違うのでしょうか…。
2025.03.07 15:44
名無しまさんさん
(No.4)
まず、親権者が制限行為能力者になる場合、一般的にその親権者としての代理権は消滅しません。
民法において、親権者が制限行為能力者であっても親権を行使する権利が認められており、代理権ははく奪されないというのが基本的な解釈です。
この点については、親権者が制限行為能力者であっても、法的にはそのまま親権を行使することができます。
(参照)
民法第834条(親権者の権利義務)
(親権者の権限)
1.子の親権者は、子を監護し、養育し、財産を管理し、その他必要な行為をする権利と義務を有する。
2.親権者が、自己の行為によって制限行為能力者となった場合でも、引き続き親権を行使することができます。
親権者が制限行為能力者となった場合:通常、親権者の代理権は消滅しません。親権を行使する権利が維持されます。
親権者が後見開始の審判を受けた場合:親権者の代理権は消滅し、成年後見人がその代理権を行使します。
したがって、あいさんの理解で「法定代理人が後見開始の審判を受けた場合、代理権は消滅する」という点は正しいですが、親権者が制限行為能力者になった場合は代理権が消滅しないという点に注意が必要です。
ですので、テキストに載っている内容は、後見開始の審判に関する場合における代理権の消滅について述べているものであって、制限行為能力者が親権を行使すること自体は維持されるという点で少し混同されることがあるかもしれません。
2025.03.07 17:19
宅建女子さん
(No.5)
制限行為能力者は当たり前に後見開始するって思ってませんか?
それは間違いです。
後見人は本人、配偶者、4親等内の親族、検察官等が「申立て」をしないとつきません。
しかも、制限行為能力者って、程度によって、被後見人だけじゃなく、被保佐人とか被補助人とか、色々あります。
つまり、制限行為能力者=被後見人ではありません。
2025.03.07 22:19
あいさん
(No.6)
まず、後見開始=成年被後見人になる→代理権が消滅。
制限行為能力者=成年被後見人、被保佐人、被補助人、未成年。
親権者については、制限行為能力者になっても代理権ははく奪されない。
名無しまさんさんが言われた、親権者が制限行為能力者になっても親権を行使する権利が認められており、代理権ははく奪されない、というのは「成年被後見人以外の制限行為能力者」ということでしょうか。
102条の取り消しと111条の代理権の消滅が別物というのは理解しているつもりなのですが…。
102条「ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人として行った行為については取り消すことができます」
私なりの追記**ただし、法定代理人が成年被後見人になった場合(後見開始の審判を受けた)は代理権がはく奪されるため、法定代理人として行うという行為自体はそもそもできません。
とりあえず条文を覚えようと思います。
いろいろ説明いただきありがとうございました。
2025.03.08 07:26
Kswgさん
(No.7)
4種の制限行為能力者
1.未成年
2.後見開始の審判を受け(成年被後見人となる)
3.補佐開始の審判を受け(被保佐人となる)
4.補助開始の審判を受け(被補助人となる)
2025.03.08 07:57
Kswgさん
(No.8)
3.保佐開始の審判を受け(被保佐人となる)
2025.03.08 08:03
あいさん
(No.9)
後見開始の審判=成年被後見人になる、補助開始の審判と保佐開始の審判とは違う。
わかりやすく書いていただき、ありがとうございます。
2025.03.08 09:34
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