指示処分について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
あいさん
(No.1)
 質問させていただきます。
 過去問より
:宅地建物取引業者A(甲知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば誤っているものはどれか?

 選択肢4 
 「Aの取締役」が宅地建物取引業の業務に関し、建築基準法の規定に違反したとして罰金刑に処せられた場合、甲知事は、Aに対して必要な指示をすることができる。→答えは「できる」


 テキストには「業務に関し、他の法令に違反し、宅建業者として不適当と認められるとき」に指示処分ができると載っています。

 違反したのはAの取締役であって、業者Aではないので、違いがわからず疑問です。テキストには、業者の役員が違反した時のことまで言及されていません。

 今後同じような問題が出題された場合、宅建業者もその役員も同じ扱いとして回答すればいいのでしょうか?
2025.02.16 10:40
登花殿の花さん
(No.2)
免許を受ける個人(個人業者)、法人の役員または政令で定める使用人が、下記項目に一つでも該当している場合は免許を受けることができません。

・心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない
・破産後に復権を得ていない
・不正手段で免許取得、業務停止処分に違反、業務停止処分事由に該当し、情状が特に重いことで免許を取り消された日から5年を経過していない
・免許取消処分前に廃業(処分逃れ目的)してから5年を経過していない
・禁錮以上の刑に処せられ、執行後5年を経過していない
・罰金刑に処せられ、執行後5年を経過していない
・5年以内に宅建業に関し不正または著しく不当な行為をした
・宅建業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らか
・暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない
・暴力団員等が事業活動を支配する者・会社
・営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の法定代理人が、上記に該当する場合
・事務所に、宅建業に従業する者の5人に1人以上の割合の専任取引士がいない


役員または政令で定める使用人は、宅建業者において経営や運営・決済をしている立場であり、業者そのものとイコールだという認識になるのかと思います。
私が使用していたテキストには、その点について明記されていましたが、学習したのは昨年ですので、もしも法改正等で変更になっていたら申し訳ございません。
2025.02.16 16:55
あいさん
(No.3)
 登花殿の花さん、親切な回答ありがとうございます。

 ただ、私のテキスト(わかってうかる)には、欠格要件の章には、業者の役員が罰金刑を受けたら欠格要件に当てはまると載っていますが、私の質問は別の章の部分からで、「監督処分の種類と事由」というタイトルなんですが、監督処分には、指示処分、業務停止処分、免許取消処分の3つがあり、誰が何をやったら誰からどんな処分を受けるのかについて掲載されています。

 宅建業者がどんなことをしたら(業務に関し、他の法令に違反し、宅建業者として不適当と認められるとき、等)指示処分を受けるのか、など載っていますが、業者の役員については触れられていないのでわからないのです。

 ネットで検索しても探せず…。

 もしわからなかったら放置してもらって大丈夫です。

 ちなみに過去問は平成18年問45です。
2025.02.16 18:43
あいさん
(No.4)
 追記
 おっしゃる通り、業者も役員もイコールで考えるということで覚えていこうかと思います。
2025.02.16 18:46
登花殿の花さん
(No.5)
私が使っていたテキストに記載があったのは下記のような内容でした。
(テキストは知人にあげてしまったので、手元になくて確認できず…です、、)

・悪いことをした人を役員にするような会社は悪い会社(だから免許を与えられない)
・悪いことをした会社の役員は悪い人(悪い会社である理由は役員にあるから)
・悪いことをした会社のただの従業員は悪くない(悪事について決定権や判断ができない立場だから)

「悪い会社」「悪い人」を暴力団と暴力団員に読み替えて考えれば、イメージが湧きやすいでしょうか…
暴力団員が役員になる会社はどんな悪いことをするか分からないから免許を与えられないし、暴力団が経営している業者の役員は暴力団員だろうし、暴力団が経営していると知らずに務めている普通の従業員には罪はない…といった感覚です。

明確に条文などを把握しているわけではなく、詳しく説明できなくてすみません。。
参考までにとどめてください。
2025.02.16 19:23
名無しまさんさん
(No.6)
既レスの指摘事項と重複しますが.....。

結論:業者の役員が業務に関して法令違反をした場合、業者自身も指導・処分の対象となる。

宅地建物取引業法では、宅建業者の 役員(取締役や執行役など)も業者の一部とみなされます。そのため、役員が宅建業の業務に関して 他の法令に違反 した場合、それが宅建業者としての適格性に影響を及ぼすと判断されれば、業者に対して 監督処分(指示処分や業務停止処分など) を行うことができます。
根拠となる条文

宅建業法 第65条

    「業務に関し他の法令に違反し、宅地建物取引業者として不適当と認められるとき」 は、免許権者(知事または国土交通大臣)が宅建業者に 必要な指示をすることができる。

 さらに、宅建業法第5条では、免許を受ける要件として 「取締役などの役員に欠格事由がないこと」 が求められています。 
 これは、業者だけでなく 役員の行為 も業者の適格性に影響を与えるという考え方に基づいています。

今回の問題について
   ・ 取締役が 業務に関連して 建築基準法違反で罰金刑を受けた
   ・ 宅建業者としての適格性に疑問が生じる
   ・免許権者(甲知事)は、業者Aに対して必要な指示をすることができる

 このため、 「できる」 という解答は適切だといえます。
2025.02.16 20:03
あいさん
(No.7)
 お返事ありがとうございます。

 テキストがないのに覚えていてすごいですね…!

 この問題の出題意図は、たぶん役員がどうしたとかではなく、免許権者や知事がどんな処分ができるのかを問うている気がするのであまり重要ではないとは思いますが、気になってしまって。

 役員が悪いことしたら、役員が宅建資格持ってたら役員の免許権者が処罰するのかな、とか、いや、役員の勤務地の知事が処罰するのかな、とかわけがわからなくなってきていました。

 親切に回答いただきありがとうございました!
2025.02.16 20:03
あいさん
(No.8)
 名無しまさんさん、回答いただいてありがとうございます。全く同じ時間に投稿していて、びっくりです(^^)

 条文まで教えてもらいありがとうございます。
 結局この問題文の場合は、取締役が建築基準法違反して、業者は指示処分を受けて、更に取締役は罰金刑を与えられてしまったので最終的には業者は欠格になってしまうのかなと思いました。
 わかりやすく教えてもらい、ありがとうございます!
2025.02.16 21:46

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