建築基準法の敷地面積の最低限度について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
あいさん
(No.1)
 建築基準法の敷地面積の最低限度について質問させてください。

 すべての「用途地域」では都市計画によって200平方メートルを超えない範囲内で敷地面積の最低限度を定めることができます、という内容についてです。

 これは、逆に言えば用途地域以外では敷地面積の最低限度を定めることはできないということでしょうか?
 わかる方いらっしゃいましたら教えていただけると嬉しいです。
2025.02.15 09:02
名無しまさんさん
(No.2)
ご指摘のとおり、 用途地域の指定がない区域(いわゆる「非線引き区域」や「用途地域未指定区域」)では、都市計画で敷地面積の最低限度を定めることはできません。
ただし、用途地域がないエリアでも、市町村の 条例 によって最低敷地面積の制限を設けるケースがあります。
2025.02.15 15:22
あいさん
(No.3)
 名無しまさん、回答ありがとうございます。
 用途地域以外では基本的に敷地面積の最低限度を定めることはできないけれど、条例で定めることはできるということですね。

 スッキリしました。
 ありがとうございました!
2025.02.15 17:23

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