低廉な空き家の報酬額の計算について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
とくちさん
(No.1)
平成30年問31の解説について、質問です。
選択肢2の解説では、買主からの報酬の上限について
300万円×4%+2万円 = 14万円
と計算していますが、こちらは低廉の空き家のため、計算せずに33万円なのかなと思ったのですが、理解間違っていますでしょうか?
同様に選択肢3の解説でも、なぜ800万円以下なのに報酬の上限額を計算式に当てはめているのかがわからず⋯
ご教示いただければ幸いです。
2025.02.15 08:07
yuebingさん
(No.2)
昨年末から、勉強を始めた者です。

33万円というのは、現地調査等の実費を加算する場合においても超えてはいけないリミットであり、低廉な空家等に該当するとしても、実費以上の額を無条件に受け取れるわけではないものと理解しております。

よって、低廉な空家等に該当する場合でも計算は必要であり、計算したうえでリミットを超えていないかどうか、確認する必要があるものと認識しております。
2025.02.15 10:29
とくちさん
(No.3)
ありがとうございます!
33万円というのは実費を含めて超えてはいけない値段というのは理解できましたが、そうだとしても「報酬限度額」は33万円になるのですよね?

選択肢2は「AがCから受け取ることのできる報酬の上限額は〜」と記載されているので、これは計算するまでもなく33万円が正しいのではないか?と思うのですが、
解説だと報酬限度額は198,000円とされており、解説が間違っているのではと思っての質問です。

300万円×4%+2万円 = 14万円
(14万円+4万円(現地費用))×1.1 = 198,000円
2025.02.15 12:19
yuebingさん
(No.4)
当該選択肢における「報酬の上限額(報酬限度額)」につきましては、それを「この選択肢のシチュエーションにおける上限額」と捉えるのか、それとも「この選択肢のシチュエーションに限らない、低廉な空家等に該当する場合の、ルールの枠組における上限額」と捉えるのかによって、解釈ならびに導き出される答えが、異なってくるような気がいたします。

前者だとした場合、「AがCから受け取ることができる報酬の上限額」とは、この選択肢のシチュエーションに限定されるものであると考えられます。
従いまして、解説の記載の通り198,000円が、上限額になるものと判断できます。
(※「現地調査等の費用が通常の媒介に比べて4万円多く要する場合…」ですから、このシチュエーションにおいて加算できるのは、あくまでも4万円に限られます。ルールの枠組における上限額が33万円だからといって、現地調査等の費用を水増しすることは許されないはずですので。)

一方で後者だとした場合、おっしゃる通り上限額は、33万円になります。
ただ、仮にそうだとすると、「現地調査等の費用が通常の媒介に比べて4万円多く要する場合…」という記載が、意味を為さなくなります。
(※この記載の有無にかかわらず、低廉な空家等に該当する場合の、ルールの枠組における上限額は、33万円であるため。)

わざわざ「現地調査等の費用が通常の媒介に比べて4万円多く要する場合…」と記載しているということは、ルールの枠組における上限額ではなく、このシチュエーションにおける上限額を問われているのだな、と私は判断いたしました。

言葉の選び方が難しく、うまく説明できていないかもしれません。申し訳ございません。
2025.02.15 15:24
とくちさん
(No.5)
ありがとうございます!よく理解できました!
現地費用4万円かかると言ってる以上、上限額は一意に決まるということですね!
何度もお答えいただきありがとうございました!
2025.02.15 16:16

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