表見代理の本人の落ち度について

あいさん
(No.1)
 表見代理について、教えて欲しいことがあります。

 本人に落ち度があれば表見代理が認められる、とテキストに載っていますが、なぜ「権限外の行為」と「代理権消滅後の表見代理」が本人の落ち度になるのでしょうか?
 もし私が本人だったら、勝手に代理人が権限外のことをやったり、代理権が無くなったのに契約などされたら、何で私に落ち度があるの?って思うのですが…。
2025.01.13 13:08
あいうえおさん
(No.2)
あいさんへ

権限外の行為をしたり、
代理権消滅後に代理人のふりをしたり、
そんなことをするようなヤツを選んだ本人に非があるということです。

一方、そんなことを知らずに取引関係に入った善意無過失の相手方には非はないので、
本人に効果帰属させることになります。

本人と相手方を天秤にかけて、
価値判断した結果が表見代理制度なのだと思います。

絶対に合格してくださいね!
2025.01.13 14:42
あいさん
(No.3)
 あいうえおさん、回答ありがとうございます。

 すごくわかりやすくて納得しました。
 そんな人を選んだ自分にも問題があるということですね!
 結婚相手も選んだ後に失敗したと思ったら、自分の見る目もなかったというような感じですかね(笑)

 勉強がんばります。
 ありがとうございました!

   
2025.01.13 15:41

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