都市計画法について教えてください
うさみさん
(No.1)
肢1 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で賃貸住宅を新築する場合、4m以上の幅員の道路が接していないければならない
答え→×
これはなぜでしょうか?
接道義務について調べたところ、都市計画区域・準都市計画区域内にある建物の敷地は幅員4m以上の道路と2m以上接しなければならないという規定がある
と記載があり、
市街化調整区域は都市計画区域の中に含まれるので合ってるのではと思ってしまったのですが、なぜ違うのかどなたか教えてください
2025.01.14 16:55
たぶんさん
(No.2)
一方で接道義務は建築基準法のルールです。
要するに都市計画法では接道義務のルールなんかは元々無いので、「都市計画法の開発許可に関する〜」と問題文にある以上、そもそも接道義務の話が出てくる事自体誤りです。
他の箇所でも
市街化調整区域なので開発許可を得た開発区域外ではそもそも建築不可なので、接道義務を満たしても勝手に家作っちゃダメです。
また幅員4m以上と言うのは原則の規定です。
建築基準法42条2項にある様に幅員4m未満でも道路の中心線から2m後退(セットバック)すれば建築可能です(2項道路)。
これら3つの点でこの選択肢は誤りと言えます。
どのルールがどの法律に規定されているのかを意識するとこう言ったある種の引っ掛け問題を攻略出来る様になります。
2025.01.14 20:40
うさみさん
(No.3)
設問で開発許可について問われているので違うということですね…!
解決しました!ありがとうございます!!
2025.01.15 13:06
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