都市計画法について
はるはるさん
(No.1)
都市計画事業の認可の告示の公告の日の翌日から起算して10日を経過したあとに、有償で譲り渡そうとするものは施行者に届出が必要
とありますが、告示の公告の翌日から起算して10日以内であった場合は届出は不要なのでしょうか??
2025.01.07 13:44
たぶんさん
(No.2)
結論から言うと公告の翌日から起算して10日以内であっても届出は必要です。
ただ、その届出先が施行者では無く、都道府県知事(市長)に変わります。
まず「都市計画事業」の意味整理します。
国土交通大事又は都道府県知事の認可を得て実施される「都市計画施設の整備に関する事業」を「都市計画事業」と言います。
「都市計画設備」とは、交通施設や教育文化施設など都市作りに欠かせない設備の事です。
とても重要な設備のため、国や都道府県からしたら「絶対に作りたい」、「邪魔されたく無い」と思うはずです。
そこで「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」の第四条第1項において「都市計画施設の区域内に所在する土地」について、有償で譲り渡そうとする時には、面積や価格について当該土地が町村の区域内にある時は町村の長を経由して都道府県知事(当該土地が市の区域内にある時は市長)に届け出なければならないと定めています。
要するに都市計画事業地内の土地は勝手に売買する事が出来ないと言うのが前提にあります。
公告の日の翌日から起算して10日でも3日でも30日でも都道府県知事(市長)への届出が必要です。
ただその例外の一つとして都市計画法の第67条で公告の日の翌日から起算して10日経てば、届出先を都道府県知事(市長)では無く、施行者に出来ると定められており、過去問ではこの部分が問われています。
2025.01.08 19:07
はるはるさん
(No.3)
最後の文でモヤモヤしていたのがすごくスッキリしました!!
ありがとうございました!!
2025.01.09 09:00
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告