宅建試験過去問題 令和3年12月試験 問8
問8
AはBに対して、Aが所有する甲土地を1,000万円で売却したい旨の申込みを郵便で令和6年7月1日に発信した(以下この問において「本件申込み」という。)が、本件申込みがBに到達する前にAが死亡した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。- Bが承諾の通知を発する前に、BがAの死亡を知ったとしても、本件申込みは効力を失わない。
- Aが、本件申込みにおいて、自己が死亡した場合には申込みの効力を失う旨の意思表示をしていたときには、BがAの死亡を知らないとしても本件申込みは効力を失う。
- 本件申込みが効力を失わない場合、本件申込みに承諾をなすべき期間及び撤回をする権利についての記載がなかったときは、Aの相続人は、本件申込みをいつでも撤回することができる。
- 本件申込みが効力を失わない場合、Bが承諾の意思表示を発信した時点で甲土地の売買契約が成立する。
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正解 2
問題難易度
肢113.1%
肢246.3%
肢310.8%
肢429.8%
肢246.3%
肢310.8%
肢429.8%
分野
科目:1 - 権利関係細目:10 - その他の契約
解説
- 誤り。契約の申込みの通知をした後に申込者が、①死亡、②意思能力を有しない状態、③制限行為能力者、のいずれかになった場合、相手方が承諾の通知を発する前にその事実を知ったときは、その申込みは効力を失います(民法526条)。
申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。
Aが、本件申込みにおいて、自己が死亡した場合には申込みの効力を失う旨の意思表示をしていたときには、BがAの死亡を知らないとしても本件申込みは効力を失う。(R3⑫-8-2) - [正しい]。契約の申込みの通知をした後に申込者が、①死亡、②意思能力を有しない状態、③制限行為能力者、のいずれかになった場合、申込者がその事実が生じたとすれば申込みは効力を生じない旨の意思表示をしていたときは、その申込みは効力を失います(民法526条)。Bが承諾の通知を発する前に、BがAの死亡を知ったとしても、本件申込みは効力を失わない。(R3⑫-8-1)
- 誤り。承諾の期間を定めないでした申込みは、撤回する権利を留保した場合を除き、承諾を受けるのに相当な期間を経過するまでは撤回することができません(民法525条1項)。本肢は、承諾の期間の定めも、撤回する権利の記載もありません。相続人は申込者の権利義務を承継しますから、承諾を受けるのに相当な期間を経過するまでは撤回できません。
承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
- 誤り。意思表示はその通知が相手方に届いたときに効力を生じます(民法97条1項)。よって、契約の成立時期は、発信した時点ではなく申込者に承諾の通知が届いた時点となります。
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。(R6-8-1)
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