この問題がわかりません。。
やーさん
(No.1)
この問題の2番ですが、
登記されていない建物が消滅しても、明確方法によって対抗できないのでは?
間違ってるど思ったら
正しいとでで
わからなくなってしまいました。。
おしえてください。 よろしくお願いします
2024.10.19 20:22
つるたさん
(No.2)
自己を所有者として登記している建物が滅失した場合は対抗できますよね?
質問文は「できる」で締めくくられているので、「自己を所有者としていなかったら」できませんが、本文では所有者として登記されているか否かは問われていないので、「登記されていたら」できるため正しいのだと思います。
私はテキスト読み返して気付いたので、すごい細かい部分まで理解が及んでいてすごいと思います。がんばってください。
2024.10.19 20:39
やーさん
(No.3)
そうですね、登記されていたらできますもんね。
1番から順番に見てくので
2番が間違いだ!って思ってしまいますが
明らかに4番が間違いなので
本番では全体を見て回答するように
心がけます☺️
ありがとうございました!
2024.10.19 20:44
じゅんきちさん
(No.4)
そこで、借地借家法では、このような借地人の不利益を救済する目的で、暫定的対抗力の制度を設けています。
暫定的対抗力の制度とは、借地上の建物が滅失してしまったとしても、建物を特定するために必要な事項、滅失があった日等を土地上の見やすい場所に掲示したときは、借地上の建物の登記と同様の対抗力を有するという制度です。
ただし、暫定的対抗力の制度は、建物滅失から2年を経過すると消滅してしまいますので、借地人はその前に建物を再築して、建物の登記を行う必要があります。
登記は滅失によって消滅するので、登記等の話ではなく、暫定的対抗力という制度の話です。
2024.10.19 21:01
ドラゴンさん
(No.5)
登記がないと2年以上経過したら対抗不可になるので、逆に言えば2年以内なら登記なしで対抗できる権利が認められているということです。
2024.10.19 21:12
やーさん
(No.6)
明示方法が認められるのは、登記された建物が消滅した場合であって、登記されてない建物が消滅したとしても、明確方法によって仮地権を対抗することはてまきません。
建物消滅後は当然登記は無効となり対抗力なしとなりますが、明確方法で建物消滅から2年経過するまで対抗できるんですよね。
でも、4番が明らかに間違いなので。。
2024.10.19 22:01
宅建女子さん
(No.7)
問題文には
『借地借家法に規定する事項』
とありますので、滅失前に登記はされていたと考えられます。
下記10条2項に規定する事項のはずなので、前提として10条は備えていると解釈。
----
第十条 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
2024.10.20 10:44
やーさん
(No.8)
重要事項説明書を説明するときは、士証を見せなきゃいけない
ていうやつと同じ感じですね!
ありがとうございます。
試験終わりました。
自信ないです。
2024.10.20 15:08
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