日建学院予想模試第3回
ふじふじさん
(No.1)
案内所で売買契約を締結した買主は、実際は当該案内所に専任の宅建士が設置されていなかったとしても、法37条の2の規定に基づく売買契約の解除をすることができない。
答え◯
専任の宅建士の設置義務がある案内所で売買契約を締結した買主は、実際に専任の宅建士が設置されていなかったとしても、クーリングオフによる契約解除はできない。
クーリングオフと条件づけられているから解除不可という解釈でいいのでしょうか。
そもそもの話、専任の宅建士が設置されていない場所での契約申込は無効や取消可能になるのでしょうか。
宅建士とクーリングオフは無関係と解説には要約されていますが、なんとも腑に落ちない問題です。
2024.10.12 22:23
★☆さん
(No.2)
しかし、クーリングオフできるかどうかは、場所で判断されます。
クーリングオフ適用外の場所で申し込んだら、その場所で法に反する行為(専任の宅建士の設置や標識の設置がされていない等)があったとしても、それはそれとして別に罰するので、クーリングオフできない場所であることには変わりないでしょ、ということの様です。
ただ、「ほんとは宅建士なんかおらん!!めっちゃ嘘ついてんねん!!!」という案内所で申し込んだら、絶対クーリングオフしたいですよね。
2024.10.12 23:04
ふじふじさん
(No.3)
悪問ということで処理してもいいですかね…?
個数問題でこれ出されるのが一番きついです。
本番ではこういうのが出ないでほしいです。
2024.10.12 23:13
★☆さん
(No.4)
「普通の感覚では納得できないけど、そういうことになっている」というのはこれに限らず結構ありますので・・・。
ただ、ひっかけようとしてきている性格悪問ではあると思います。
2024.10.12 23:41
ヤスさん
(No.5)
★☆さんが解説してくれている事に補足すると、クーリングオフ適用外とされている事務所等って、「落ち着いて意思判断できる場所(と客観的に見える場所)」です。
専任の宅建士の設置が業者に義務付けられている場所は、「客観的に落ち着いて判断できるであろう」と考えられている場所です。そこに実際は専任の宅建士がいようがいまいが、そう見える場所なんです。
仮にこんな場所であっても、例えば土地に定着していないテント張りの案内所だったら、そんな場所は落ち着いて判断できないだろうからクーリングオフ可能な場所になります。
だって普通に考えてみてください。
しっかりした建物(土地に定着している)の案内所に入っていって、安くもない不動産を「買います」って言うの(申込み)って、「お前買う気満々じゃん」と見えます。ふらっと見に来ただけなら、「また考えます」と申込みせずに帰りますよ。
2024.10.12 23:53
ゆうたまさん
(No.6)
気にすることないですよ
実際の試験はこんな問題できなくても合格できますから
2024.10.13 05:37
ふじふじさん
(No.7)
その上で、専任の宅建士云々が書いてあるから解除できると思ったわけですよ。
まぁ、解説にもあるようにそれとことは別と考えるようにします。
2024.10.13 08:13
れんさん
(No.8)
専任宅建士を配置していなかったことは、直接解除理由には結びつかない・・ということですよね。
これって、〇×の数での問題でしょうかね?
いかにも、引っ掛けじゃないですかねww
日建の予想問題で、これなのか・・
気にするな。宅建士は、いかに落として・・って資格だから。
それでも合格している奴もいる。半分は運。
建築士や施工管理士など実務経験を要する試験と比較すると、いやらしい問題が多すぎますねw
2024.10.14 08:04
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