重説、手付金等保全措置、預り金・支払い金保全措置の概要

業法まんてんとりたいさん
(No.1)
重説において、手付金等保全措置の概要、預り金・支払い金保全措置の概要(50万円以上)、これらを記載しなくて良いというパターンはありますか?
過去問、予想模試をやってく中で、所有権の移転登記がなされていれば、記載は不要なんじゃないかなって考えました。また、手付金等保全措置は自ら売買のみ記載必要。
参考書にも、重説の記載事項のページでこのふたつだけ1行しか書いてなくてさっぱりな感じです。
それと、手付金って契約締結後でも定めることできると認識してるんですが、重説の作成の段階で手付金の額が保全措置不要な場合において、重説に手付金等保全措置を講じないとあれば、手付金をいくら受領しても保全措置とらなくてもいいんですかね
2024.10.19 02:50

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド