非常災害の応急処置の行為

むりんこさん
(No.1)
開発許可を受けた開発区域内の土地では
工事が完了した旨の公告があるまでの間は、
①工事用の仮設建築物または特定工作物の建築、建設
②都道府県が支障がないと認めた時
③開発行為に同意していない者が権利の行使としえ所有する土地に建築等をするとき
以外は出来ない。

と、平成15年問19で解説の記載があったのですが
てっきり非常災害の応急処置ができないのは都市計画事業の事業地内だけだと思ったので混乱しています。

逆に、できるのってどんな時ですか?
2024.10.19 01:06
さくさん
(No.2)
開発許可を受けた開発区域内と
都市計画事業の事業地内は別物です。

開発許可を受けた開発区域内について簡単に説明をします。
知事は様々な要件をみて、開発行為に対して許可を与えるか否かを決定します。
要件を満たせば許可するし、要件を満たさなかったら許可しません。
この要件の中の1つに「非常災害の応急処置」であるか否かがあり
非常災害の応急処置であれば、その開発行為は知事の許可が必要ありません。
知事が開発行為に対して許可を与えたら、それは様々な要件を満たしているということの証明であり
その後、開発許可を受けた開発区域内での規制はめちゃくちゃ厳しくなります。
むりんこさんが書かれている①~③以外の行為は認められない、まさにこの状態にあたります。

一方
1.都市計画施設の区域内、市街地開発事業の施工区域内
2.市街地開発事業等予定区域の区域内
3.都市計画事業の事業地内
では、1→3の順番で段階的に規制を強めていく全く別のアプローチ方法が取られています。
「非常災害の応急処置」は1~2の段階であれば例外的に許可されますが
3の段階まで進んでしまうと、本格的に工事が始まってしまいますから許可されません。

これらは似ているので混同しがちですが、全くの別物として捉えないと
ごちゃごちゃになって訳が分からなくなるので注意が必要です。
2024.10.19 04:38
勉強中さん
(No.3)
これ、別のスレッドでもありましたね。
基本的に、むりんこさんのおっしゃるとおりです。
ただこの問題に関しては、
むりんこさんの言う「③開発行為に同意していない者が権利の行使としえ所有する土地に建築等をするとき」が書かれてない、
だから「×」という引っ掛け問題です。
国語の問題に近いですね。
2024.10.19 07:42
むりんこさん
(No.4)
じゃあ、私の疑問に思った
開発区域内の非常災害の応急処置ができるか出来ないかの問題は
「非常時は出来るけど、通常は出来る行為には該当しないから今は省いて聞いてるよ」
って意味合いなのでしょうか?

それでいて、
厳しい都市計画事業の事業地内では例外はない(建てられることはない)という認識で合ってますか?

問われ方次第で回答や意味合いが変わりそうなので
きついですね…
2024.10.19 07:57
勉強中さん
(No.5)
すみません、私もよくわからなくなってきました。
私の上記の投稿見た方、とりあえず忘れてください。
削除すると一見した方が後から何のことかわからなくなるので残しておきます。
お目汚し申し訳ありませんでした。
2024.10.19 08:47
むりんこさん
(No.6)
いえいえ!大丈夫です!
こういった問題、ほんと訳わからなくなりますよね…
2024.10.19 09:48

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド