宅建業法 報酬の問題について
夜食を食べたいさん
(No.1)
第3回分
問42 宅地建物取引業者Aが甲の依頼を受け、宅地建物取引業者Bが乙の依頼を受けて、契約を成立させ、報酬を受領した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか
イ Aは甲から、Bは乙からそれぞれ媒介依頼を受けて、共同して甲乙間に、甲所有の宅地5000万(消費税等相当額は含まない。)の売買契約を成立させ、Aは甲から、Bは乙からそれぞれ報酬として171万6000円を受領した。
答え 違反しない
私の認識だと複数の宅建業者が関与した場合、これらの宅建業者が受け取れる報酬の合計金額は、1つの宅建業者が関与した場合の報酬限度額以内でなければならないと思っていたので、本問であればABの報酬金額の合計は171万6000円以内でなければおかしいと思いました。
有識者の方おりましたら、ご教授いただきたく存じます。
よろしくお願いします。
2024.10.19 02:15
はるかさん
(No.2)
例えば、ある業者Pが売主買主それぞれ媒介する際、片方から受け取れる限度額が
5000万×0.03+6万=171万6000円となります。
これをMとします。とすると、これは片方からもらえる額なので、売主買主から貰える報酬の合計額は2Mになりますよね。
つまり質問者様の「1つの宅建業者が関与した場合の報酬限度額」というのがここでは計343万2000円になるんです。
例であげた業者Pが本問のABへと分身したと考えると違反しないことに納得いくかと!!
説明下手くそですみません🙏🙏🙏
2024.10.19 02:32
たちつてとさん
(No.3)
双方媒介の限度額は171万6000円×2
限度額は171万6000円×2
その問題だと一方媒介が2名なので、限度額もらえちゃいます。
2024.10.19 02:35
夜食を食べたいさん
(No.4)
たちつてと様
ご回答いただき有難うございます。
1つの宅建業者の報酬限度額は、1社分とは限らないということですね。
解釈が誤っていたことに気付けました。
改めてお礼申し上げます。
2024.10.19 10:24
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