aがbのためにすることを示さないで
ししゃもさん
(No.1)
東京リーガルマインド2024年版宅建模試の3回目3問目の代理の問題なんですが a代理人 b本人 c売買の相手
aがbのためにすることを示さないでcと売買契約を締結した場合、当該契約はaのためにしたものとみなされ、bに当該契約の効力が生ずることはない。 ×
私は〇だと思うのですが…
代理人が顕名をしなかったら契約の効果は代理人に帰属するのではないでしょうか?解説のページが抜けていて自分では分かりません。すみませんがどなたか解説を教えていただけますでしょうか。
2024.10.18 21:22
オセロ地球代表さん
(No.2)
自信はないです・・。
2024.10.18 21:42
ヤスさん
(No.3)
おそらく、「bに当該契約の効力が生ずることはない」の部分を誤りにしたいのかなと思います。
100条但書の、「相手方が代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは本人に効果が帰属する」の部分を聞きたいのかな。
つまり、顕名なくても、aがbの代理人だとcが知っていたり、知ることができたら、bに契約の効力が生じるので、「bに契約効力が生ずることは(100%)ない」って事はないよね?と聞いている問題でしょうね。
くせありまくりの問題なんで、忘れましょう。
2024.10.18 21:55
ししゃもさん
(No.4)
m(__)m
2024.10.18 22:08
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