時効取得について

とーれすさん
(No.1)
時効取得前の第三者についての質問です。(令和5年問6
A所有の甲土地について、Bが所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。

ア)AがCに対して甲土地を売却し、Cが所有権移転登記を備えた後にBの取得時効が完成した場合には、Bは登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得をCに対抗することができる。

回答)CはBにとって時効完成前に登場した第三者になります。時効取得者は、時効完成前の第三者に対して、登記なくして所有権を主張することが可能です。

とありますが、CはBの時効完成後にBより先に登記する以外に、なす術はないのでしょうか。勝手に占有しているBは契約の当事者ではないので、取消や契約解除も何もできないと思いますが、どうすれば時効完成前に取得できますか。
2024.10.18 20:46
金たわしさん
(No.2)
この例はA+Cで10年(20年)何もしてなかったからBが時効取得しているので、Cの登記は対抗要件になり得ないです。

CがAから取得後、Bの不法占有を咎めていればまだ対抗できていたのですが、それすらしていなかったからBが取得出来ている状態ですね。
2024.10.18 21:00
ガーさん
(No.3)
とーれす様

思いついたものだと、所有権取得後、時効完成前に時効の完成猶予か更新をしておけばいいです。

そもそも、不動産取引では事前に現地調査をするのが普通です。、第三者が占有していないかなどを調査して、こういう事態を防止します。


質問から外れますが、Cが時効期間経過前に所有権取得した場合、時効取得前の第三者になります。登記をいつしても、Bが取得することになります。

参照  https://takken-siken.com/bbs/4017.html

誤解されている気がしたので、一応付記します。
2024.10.18 21:08
とーれすさん
(No.4)
金たわし様、ガー様

ご回答ありがとうございます。
再度事項について勉強するいい機会になりました。
2024.10.18 22:29

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