監督処分 H27年度過去問
大学生さん
(No.1)
宅地建物取引業A(甲県知事免許)は、自ら売主となる乙県内に所在する中古住宅の売買の業務に関し、当該売買の契約においてその目的物の種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負わない旨の特約を付した。この場合、Aは、乙県知事から指示処分を受けることがある。
正解:○
もしこの契約が宅建業者間なら、この特約は有効であるため、監督処分を受けることはないですよね?
本文中に1回もAの相手方に関して、宅建業者か宅建業者ではないかが記載されてないのですが、そもそもの認識が間違えていますか?
2024.10.18 19:57
大学生さん
(No.2)
私が使っている、みん欲しの年度別過去問の表記が甘かったということですかね??
2024.10.18 20:00
ケンケンさん
(No.3)
2024.10.18 20:03
ケンケンさん
(No.4)
選択肢だけ読んでも回答できるネタが揃ってなくて、問題文にネタが書いてあるケースはよくあります。
みんほしの問題文に記載が抜けてるのか知りませんが、本番では注意しましょう。
2024.10.18 20:11
ぷよぷよさん
(No.5)
私もみん欲しを持っているのでで同じ問題確認しましたが[改題]と書かれていて、本問の問題文ではBが宅建業者かどうかは削られていましたね。(問題文や解説が親切だなと思ったので宅建道場に乗り換えました)
2024.10.18 20:36
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