開発許可  公益上必要なものかどうかの判断

はるさん
(No.1)
教えてください。

開発許可の有無は、開発行為の規模や用途、公共性などによって異なります。公益上必要な一定の建築物に係る開発行為は、開発許可が不要とされています。公益上必要な建築物には、学校、公民館、図書館、派出所、郵便局などがあります。
一方、社会福祉施設や学校、医療施設の開発行為は原則として許可が必要になります。また、国や地方公共団体が行う庁舎や宿舎などのための開発行為も原則として許可が必要です。



「学校」は公益上必要な建物のため開発許可不要なのに、学校の開発行為は許可必要  ってどういうことでしょうか??同じ「学校」なのに全く結論が逆になっていて、混乱しています。

ちなみにTAC出版みんなが欲しかった宅建の直前予想問題集の第2回の問16に関するものです。
2024.10.18 19:54
さくさん
(No.2)
学校、医療施設、福祉施設
これらは元々開発許可が不要とされていました。

しかし、法改正があり
開発許可が必要となった経緯があるようです。

理由としては
移動手段の発展によって人々の生活圏が拡大した背景があり
地方に比較的安価な大きな土地を獲得し大規模施設を建てるケースが目立ってきており
また、人口減少に伴うコンパクトシティの街づくりを進めていく中で
無秩序に大規模な施設が乱開発されることを防ぐため
ここらで1つ手を打とう、ということで2008年に法改正されたみたいです。
2024.10.18 20:17
はるさん
(No.3)
教えていただきありがとうございます。
では、昔は開発許可不要だったけど、現在では例え「学校」でも許可必要という認識でいいということでしょうか??
2024.10.19 08:57
さくさん
(No.4)
そうです
学校、医療施設、福祉施設
この3つは公益上必要な建物ですが開発許可が必要です。
2024.10.19 09:09
はるさん
(No.5)
ありがとうございます。スッキリしました(^^)!!
2024.10.19 14:23

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