ご教授願います!(賃貸借、借地借家法)

もちもちさん
(No.1)
今年初受験で少し焦っています。
模試は30前半しか取れていません。

何度やっても、「賃貸借、借地借家法」の伸びが悪いです。
どなたかコツなどありましたら教えていただけますか。

自分的には、ゴチャゴチャになっている気もしていて、ゴチャゴチャにならないような考え方、暗記方法等ございましたらお願いいたします。
2024.10.18 19:42
ぷよぷよさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.10.18 20:18)
2024.10.18 20:18
ぷよぷよさん
(No.3)
ざっくり理解のまとめです。誤字あったらすみません。あくまで一ユーザーのコメントです。。
これを覚えたうえで過去問に挑んで、その他ワードを追ったり・ご自身で余裕があれば調べられたら良いかなと思います。

『賃借権』はモノの貸し借りの基本の法律です。建物以外の貸借で登場します(青空駐車場など)。
契約期間:最長50年 or 期間の定めなしも可

『借地借家法』は(借地)も(借家)もすべて住居を借りる際の法律です。
賃借権では借主が不利になる部分が修正されています。

『借地借家法(借地)』はその土地上の建物所有を目的とした賃借権です。普通借地権とも言います
契約期間:30年 or それ以上
更新:20年 or それ以上
その他ワード:「建物滅失で対抗」「買取請求権」「建物登記で対抗」

『定期借地権』は借地を一定期間借りる特殊な借地権です。代表的なのは一般定期借地権です。
一般定期借地権の契約期間:50年以上
更新:なし
特約で定められる:契約更新なし・建物買取請求権なし
その他ワード:「事業用定期借地権」・「建物譲渡特約付き借地権」

『借地借家法(借家)』は家を借りる契約です。
契約期間:制限なし(1年未満は定めのない期間として扱われる)
解約には期間満了6か月前までに賃貸人からの正当事由をもって通知することが必要です。
その他ワード:「造作買取請求権」「定期借家」
2024.10.18 20:19
もちもちさん
(No.4)
ぷよぷよさん細かくありがとうございます!!
とてもわかりやすいです😭

しばらくこちらを眺めながら過去問に挑戦したいと思います、、!
2024.10.18 23:52

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド