開発許可の規制について

まめごはんさん
(No.1)
基本的なところで質問なのですが、

「市街化調整区域内の8000㎡の野球場を建設する目的で、土地の区画形質の変更を行う場合、原則として開発許可が必要である」
の問いに対して答えが✖️でしたが、
確かに1ヘクタール未満ですが、市街化調整区域は常に開発行為に許可がひつようなのではないでしょうか??
そこのところがいまいちしっくりきません。

どなたか分かりやすく教えて頂けないでしょうか。
2024.10.18 14:07
もしもボックスさん
(No.2)
「建築」ではなく、「建設」と問題文に記載されている場合は特定工作物に関して問われていると考えると分かりやすいですよ!
2024.10.18 14:14
パリラさん
(No.3)
野球場のような第二種特定工作物は、1ha以上でなければそもそも開発行為に該当しないので開発許可は不要です。

よって、開発行為ではないので市街化調整区域での建設でも許可不要です。
2024.10.18 14:14
もしもボックスさん
(No.4)
以下参考までに

「特定工作物とは」

都市計画法では、建築物や工作物をつくる目的で宅地造成などを行なう場合には、開発許可を受ける必要があると定めている(都市計画法第29条)。特定工作物は、この開発許可の対象となる工作物のことであり、次の2種類に区分されている。

1.第一種特定工作物
周辺の地域の環境の悪化をもたらす恐れがある工作物であって、都市計画法施行令第1条第1項に規定されたもののこと。具体的には、コンクリートプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵または処理に供する工作物である。

2.第二種特定工作物
大規模な工作物であって、都市計画法施行令第1条第2項に規定されたもののこと。具体的には次のものである。
1)ゴルフコース(面積関係なし)
2)1ha以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設
3)1ha以上の墓園
2024.10.18 14:15
まめごはんさん
(No.5)
もしもボックスさん、パリラさん、
ご丁寧に教えて頂きありがとうございます。
なるほど!とても納得できました!!
明後日の試験、がんばります!!
2024.10.18 21:04

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