災害危険区域についての判断
初学者618号さん
(No.1)
下記のような考え方で良いものかどうか、ご存じの方に教えていただけたら助かります。
よろしくお願いします。
◆建築基準法
居住用住宅の建築はNG。その他の建築物については条例で建築制限あり。
◆開発許可
居住用住宅の建築が目的なら許容、その他は許可されない。
2024.10.17 18:28
さくさん
(No.2)
地方公共団体は条例で災害危険区域を指定できます。
災害危険区域内では居住用建物の建築は原則NGです。
しかし、知事が災害被害の恐れがないと認めるならOKになります。
災害危険区域内の居住用建物の建築が一律に禁止になるわけではありません。
一方、都市計画法では
知事による開発許可基準があり
居住用建物なら開発区域に災害危険区域が含まれていてもOKです。
居住用建物以外なら災害危険区域が含まれていたらNGです。
間違っている部分があるかもしれないので、参考程度に留めていただければ幸いです。
2024.10.18 03:37
初学者618号さん
(No.3)
建築基準法と開発許可のジャッジを混同してしまいがちで困っていました。
「原則」がつく部分など詳しく教えてくださり、とても助かりました。
ご回答くださり、ありがとうございました。
2024.10.18 05:36
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