平成26年試験問41

ど素人さん
(No.1)
以下の文が理解ができていません。

案内所には専任の宅建士が必要と思っていました。


「宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合で、その案内所が専任の宅地建物取引士を置くべき場所に該当しない場合…」

どんな案内所でしょうか?
2024.10.17 18:25
ど素人さん
(No.2)
すみません。
契約を締結する案内所には宅建士が必要。
との解釈で間違い無いでしょうか?

設問の解釈は以下の通りです。
申し込みはできるが、
契約の締結は事務所でする。
なので、宅建士は必要ない。
上記の場所でクーリングオフの標識が必要である。
2024.10.17 18:33

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド