クーリングオフについて
さーこさん
(No.1)
下記問いについてご教示お願い致します。
宅建業者Aが自ら売主として、宅建業者でないBとの売買契約を締結した場合について、
Aが、一団のマンションの分譲を宅建業者Cに依頼し、Cが当該マンションの一室に契約締結のために設置したモデルルームにおいて当該売買契約が締結された場合、Bはクーリングオフにより当該売買契約を解除することができない。
答え:◯
Cは依頼されており、自ら売主に当たらないため、クーリングオフの適用は無いのではないでしょうか?
2024.10.17 18:06
宅建頑張るマンさん
(No.2)
テント張りではない案内所なんかも土地に定着していないので同様ですね!
2024.10.17 18:10
さーこさん
(No.3)
自ら売主でなくても、土地に定着していればクーリングオフ適用があるんですね。今更ながら目が鱗です!汗
2024.10.17 18:13
宅建頑張るマンさん
(No.4)
落ち着いてお互い本番まで頑張りましょう!
2024.10.17 18:16
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