成年者である専任の宅地建物取引士とみなされる未成年

まるさん
(No.1)
お世話になります。
以下の問題の選択肢の違いをはっきりと見分けるポイントがわかりません。
教えていただけますと幸いです。

令和2年12月問38
(イ)誤り
未成年者も、法定代理人の同意があれば、宅地建物取引業者の事務所に置かれる専任の宅地建物取引士となることができる。

平成12年問33
(4)誤り
未成年であるDは、法定代理人から宅地建物取引業の営業に関し許可を得て登録を受けることができるが、宅地建物取引業者がその事務所等に置かなければならない成年者である専任の宅地建物取引士とみなされることはない。


個人的にはこの辺りの表現が関係するのかなと考えてはみたのですが…
(イ)「同意があれば」「宅地建物取引士となる」
(4)「営業に関し許可を得て」「宅地建物取引士とみなされる」

よろしくお願いします。
2024.10.15 22:32
yanagiita1さん
(No.2)
こんばんは。

この問題、私も以前どうも引っ掛かり、問題文と解釈を見比べました。
自分なりの解釈ですが、

令和2年12月問38
(イ)誤り
未成年者も、法定代理人の同意があれば、宅地建物取引業者の事務所に置かれる専任の宅地建物取引士となることができる。

〈ゆるい解釈〉
未成年者は法定代理人の同意の条件だけで専任の宅建士になれる?⇒×
※+の条件として未成年者が専任の宅建士になる為には個人で起業して免許取得or法人の役員である必要があるよな~って解釈です。

平成12年問33
(4)誤り
未成年であるDは、法定代理人から宅地建物取引業の営業に関し許可を得て登録を受けることができるが、宅地建物取引業者がその事務所等に置かなければならない成年者である専任の宅地建物取引士とみなされることはない。

〈ゆるい解釈〉
未成年者が専任の宅建士とみなされる事って絶対ないよね?⇒×
上記※の条件あれば専任の宅建士になれる為

って解釈して頭に落とし込んでます。合ってるかどうかわかりませんが…
たまにある知識問題というより、国語問題じゃないか!と思いたくなる問題結構ありますよね。。。

試験まで残り僅かですが、頑張りましょうね!!
2024.10.15 23:55
まるさん
(No.3)
こんばんは!
試験が近い時期にご回答いただきありがとうございます。

ゆるい解釈、頭に入ってきやすく大変助かります。
そのように考えると分かりやすいですね。

宅建試験は知識+国語問題がありますね...
色々解いているとちょっと改善してくれてるなと思う文章もありますが(笑)

改めて早くの回答ありがとうございました!
勉強した成果が出るよう頑張りましょう!
2024.10.16 00:04
ゆうさん
(No.4)
法定代理人の同意があっても専任の宅建士になることはできません。認められているのは宅建士の登録と宅建業の免許取得です。
開業した時に限り専任の宅建士とみなされるのではないでしょうか?
2024.10.16 02:15
rakutenさん
(No.5)
みなされることはないと言い切っている。どんなことがあろうとも絶対に一つの例外もなく。原則はなれない。しかし、例外がある。それは、、、調べてください。気になるなら
2024.10.16 13:09
まるさん
(No.6)
ゆうさん
rakutenさん

ご回答ありがとうございます!
同意があるからといって、また、言い切っている点が
気にするポイントですね。
宅建試験ならではの表現で注意しなければならないですね…

おかげでスッキリして進めます!
改めて、ありがとうございました。
2024.10.16 13:51

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