使用貸借の担保責任に関して

付箋さん
(No.1)
平成27年 問6
AB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物につき、①賃貸借契約を締結した場合と、②使用貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

肢4:AはBに対して、甲建物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しなければ、①では担保責任を負う場合があるが、②では担保責任を負わない。→×
使用貸借は担保責任の負担が軽くなっているだけで負わないわけではない、とのことで納得して「使用貸借は担保責任を負わないわけではない」と覚えていました。

ところが先日通っているスクールの模試で問題文は全く同じで、「AはBに対して甲建物の種類又は品質が契約の内容に適合しないものであったことについて、①では担保責任を負う場面があるが、②では担保責任を負わないのが原作である」という選択肢があり答えが○でした。恐らく先生が少しアレンジを加えて下さったものだと思うのですが、「原則」がついているかいないかで結論が異なるということなのでしょうか?

試験まで時間がないので「原作がついたら負わないらしい、つかなかったら負うらしい。出る確率低いしぼやっと覚えとく」と思っていましたがやはりこのような知識では心許なく、気になるので質問させて頂きましたm(_ _)m
2024.10.15 22:53
付箋さん
(No.2)
訂正です。
平成27年問3
でしたm(_ _)m
2024.10.15 22:55
金たわしさん
(No.3)
つまり、①で賃貸借の時は貸主は賃料を受け取ってるんだから直して欲しいと言えるが、②で使用貸借は無料で使ってるんだから貸主の責任は無いってのが原則でありますが、一部例外的なルールがあるよって事ですね。

問題の解説も見てきましたが、「引き渡しまでに破損等があり契約内容に適合しなくなった時は貸主も担保責任を追う」と書いてありますね。

講師の方も負わないのか"原則である"と言い方を変えてますが、基本的には負わないけど例外規定があるんだよ
と仰られてるんだと思います。

考え方としては、どんな時も100%貸主は責任を負わない=貸主は責任を負わない
0.1%でも貸主が責任になる可能性がある=原則(基本的には)貸主は負わないって事ですね。
2024.10.16 04:12
うけさん
(No.4)
使用貸借では契約時に建物が壊れていても
現状の物を提供するので担保責任は負いません。
ですので負担が軽くなるではなく
原則、担保責任を負わないという考え方が正しいです。

ただし、例外的に、それを認識していながら告げなかったことで生じた損害(床の腐敗を知りながら告げずに怪我をしたなど)については担保責任を負う場合もあります。
また、引き渡しまでに建物を更に壊してしまい、契約不適合により損害を賠償する可能性もあります。

そういった観点から過去問の【担保責任を負わない】という断定は間違いであり、模試問題の【原則】は正解という判断になります。
2024.10.16 04:18
付箋さん
(No.5)
お二方、ありがとうございます!とても納得しました...!
一文入るか入らないかで結論がガラリと変わりますね。
本試験当日も読み飛ばしでの無駄な失点をしないよう、十分気をつけます。本当にありがとうございますm(_ _)m
2024.10.16 10:06

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド