宅地造成等工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にする

佐々木さん
(No.1)
宅地造成等工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

この答は〇だけど、×と思いますね、宅地を宅地以外の土地にするのは宅地造成に当たらないでしょう。
返事をまっちしております。
2024.10.15 21:19
初学者618号さん
(No.2)
宅地造成等の「等」に該当するからだと思います。
2024.10.15 21:23
わかりみさん
(No.3)
これ自分も納得いかない部分だったのですが、土石流災害をきっかけに法改正が行われ、宅地以外でも規制できるように変わったようです。

かなりの人が間違えそうな問題なのでここは試験でも問われそうだなと勝手に思っております。
2024.10.15 21:44
よしおさん
(No.4)
宅地造成「等」とあるように「等」には宅地造成、特定盛土、土石の堆積が含まれています。
宅地造成:宅地以外⇒宅地
特定盛土:宅地⇒宅地以外を含む土地の形質変更行為
土石の堆積:一時的に土石を積んでおく行為
以上三つが含まれます。
問題文では「宅地造成等工事規制区域」内において「特定盛土」を行った、
そして切土で高さ2mを超えており、施工面積も500㎡を超えているので、
ストレートに都道府県知事の許可が必要になります。
2024.10.15 21:47
名無しさん
(No.5)
宅地造成等工事規制区域内で行う土地の形質の変更で「政令で定める規模」に該当するので必要だと思います。
2024.10.16 13:11

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド