保全措置の必要のない額の手付金 35条
みみぃさん
(No.1)
自ら売主の時で保全措置の必要のない額の手付金を受領する場合でも
保全措置を講じないことを35条書面に記載しなければならないとあったのですが
保全措置の必要のない額だとしても記載は必要なんですか?
またもしその金額が50万以上の場合でも、手付金として受領するのであれば
預かり金の保全措置に関しては記載不要な認識であっていますか?
それとも、手付金の額が50万以上なら
預かり金の保全措置に関しても記載必要になるのでしょうか?
混乱してしまいました。
よろしくお願いします。
2024.10.14 19:03
ヤスさん
(No.2)
代わりに説明します。
以下に宅建業法35条を一部抜粋します。
「手付金等」と「支払金または預り金」の部分です。
十 第四十一条第一項に規定する手付金等を受領しようとする場合における同条又は第四十一条の二の規定による措置の概要
十一 支払金又は預り金(宅地建物取引業者の相手方等からその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する代金、交換差金、借賃その他の金銭(第四十一条第一項又は第四十一条の二第一項の規定により保全の措置が講ぜられている手付金等を除く。)であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものをいう。第六十四条の三第二項第一号において同じ。)を受領しようとする場合において、同号の規定による保証の措置その他国土交通省令・内閣府令で定める保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
保全措置が必要ない低額の手付金は、上記の10号の手付金等には含まれませんが、11号の支払金または預り金には該当します。だから受取額が50万以上なら重説記載事項になります。
2024.10.14 19:57
みみぃさん
(No.3)
保全措置の必要のないほど低額な手付金は手付金には該当しない為手付金の保全措置を講じない場合、「講じない」とすら記載不要と言うことでしょうか?
そして手付金ではなく預かり金の保全措置として記載すると言うことですか?
ちなみに保全措置の必要がない手付金(30万)を受領した場合は
35条書面にはなにも記載事項がないという認識であっていますか??
2024.10.14 20:02
ヤスさん
(No.4)
2024.10.14 20:11
みみぃさん
(No.5)
・自ら売主の場合は手付金の金額によらず手付金保全措置を講ずるか講じないかを記載する
・自ら売主以外でも預かり金(50万以上)を受領するなら講ずるか講じないか記載する
すっきりしました。
ちなみに実際手付金を全く受領しない場合があるのか分からないのですが
その場合でも措置を講ずるかどうかは記載必要ですか?
2024.10.14 20:15
ヤスさん
(No.6)
だから、手付金を受け取らなくても、判断材料提供と言う面から考えると「なし」と書く必要があるんです。
2024.10.14 20:20
みみぃさん
(No.7)
残り1週間がんばります。
2024.10.14 20:31
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