仮換地の使用および収益について

まだ間にあうさん
(No.1)
予想問題集にて、
「仮換地が指定された場合は、仮換地について権限に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで仮換地について使用し、収益することはできない」
とありました。この周辺部分が苦手なのもありますが「Aできる者はAできない」といった矛盾したような文に思えてしまいます。どういう解釈をしたらよいでしょうか?

直前でお時間が少ないところ申し訳ありませんが教えていただけたら幸いです。
2024.10.14 13:04
とりさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.10.14 13:20)
2024.10.14 13:20
とりさん
(No.3)
この様に文章を分けて考えてみてはいかがでしょうか。

①仮換地の権限に基づき使用し、又は収益することができる者は

②仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで

③仮換地について使用し、収益することはできない


文章の①③しかなければ【できるけど、できない。】という、意味不明な文章になってしまいますが
②が有る事で【②の期間はできませんよ。】という文章になります。

(解答は×でしょうか)
2024.10.14 13:21
まだ間にあうさん
(No.4)
とりさん

ありがとうございます!

質問文が曖昧でしたが、質問文の「」内の文は解答の正しい文として書かれていました。
仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日までの期間って仮換地を利用する側からしたら一番利用したいメインの期間なんじゃないかと思い、その期間利用できないのは不便でかわいそうだと思ってしまいました。。。
2024.10.14 13:28
とりさん
(No.5)
この文章に
「従前の宅地について」や、「使用収益開始について、別に定めがある場合」等の記載は無かったでしょうか?


私の認識では以下のように指定がされた場合

・A所有の甲宅地
・B所有の乙宅地(Aの仮換地に指定)

A
①甲宅地の処分はできる。
②乙宅地の使用収益ができる。

B
①乙宅地の処分ができる。
②乙宅地の使用収益はできない。

これが原則だと思っていたのですが…。(なので、今回の「」内は×ではと考えました。)

すみません、間違えていましたらどなたか訂正をお願いしますm(__)m
2024.10.14 13:53
とりさん
(No.6)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.10.14 13:59)
2024.10.14 13:58
宅建女子さん
(No.7)
正しくはこうじゃないですか。

仮換地の指定があった場合、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、従前の宅地の使用又は収益を行うことができない。

答え○

これは平成2年問27の過去問です。
予想問題集は出題ミスでは?
権原という文字も権限になっていますね。
文脈から権原が正しいと思います。
2024.10.14 13:59
ヤスさん
(No.8)
宅建女子さん
「権原」の転記ミスは別として、出題ミスではないですよ
これは土地区画整理法99条3項を問うてます。宅建女子さんが示してくれた問題はは99条1項を問うている問題です。
以下に条文示します。

第九十九条
前条第一項の規定により仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から第百三条第四項の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができるものとし、従前の宅地については、使用し、又は収益することができないものとする。
2施行者は、前条第一項の規定により仮換地を指定した場合において、その仮換地に使用又は収益の障害となる物件が存するときその他特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を同条第五項に規定する日と別に定めることができる。この場合においては、同項及び同条第六項の規定による通知に併せてその旨を通知しなければならない。
3前二項の場合においては、仮換地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、前条第五項に規定する日(前項前段の規定によりその仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定めた場合においては、その日)から第百三条第四項の公告がある日まで、当該仮換地を使用し、又は収益することができない。

つまり、この問題は「仮換地について権原に基づき使用し収益できる者(仮換地の所有者等)」は、仮換地を使うなよって規定した3項を問うています。
2024.10.14 14:36
ヤスさん
(No.9)
とりさんが出してくれた例を使わせてもらうと、この問題の「仮換地について権原に基づき使用、収益できる者」はAの仮換地に指定された乙宅地を所有するBの事ですね。

仮換地の元々の所有者Bはその仮換地を使えませんよ、Aが使いますからって事を聞いています。
2024.10.14 15:06
まだ間にあうさん
(No.10)
とりさん
宅建女子さん
ヤスさん

権限の転記ミス、大変申し訳ありませんでした。
皆様のおかげでようやく理解ができました。
本当にありがとうございました。
2024.10.14 16:02
宅建女子さん
(No.11)
ヤスさん

あー、わかりました!

【仮換地について】権限に基づき使用し、又は収益することができる者

【】をよく確認せず取り違えていました。
これは仰る通り、もともとの所有者のことを言ってますね。
ヤスさん、ありがとうございます。

まだ間に合うさん、大変失礼しました。

自分の投稿、紛らわしいから消そうかと思いましたが、過去問読み比べたほうが理解に役立つかもしれませんので、一応残しておきます。
2024.10.14 16:23
とりさん
(No.12)
あ、なるほど。

つまり、前文にある
権限に基づき使用し、又は収益することができる者はまさに【Bさん】の事だったんですね。

文章の考え方からだいぶ脱線してしまいました。
すみません。

併わせて、補足訂正いただきまして皆様ありがとうございました。
2024.10.14 18:37

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