建物状況調査の法改正「共同住宅等」
今年度の法改正で、「鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等に係る重要事項説明の対象となる建物状況調査結果について、その期間を、調査の実施から2年を経過していないものへと見直す。」とありますが、ここでいう「共同住宅等」に含まれる建物には具体的にどんなものがあるのでしょうか。
個人的に考えたところでは、老人ホームは共同住宅等に含まれ、一戸建て住宅は含まれないと予想しているのですが合っていますでしょうか。ご教授お願いいたします。
国交省の書式において、調査区分が「戸建て住宅」と「共同住宅等」のみしか記載がないため、戸建て住宅以外(特殊建築物全般)は該当するという認識で良いのでは?
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