法定地上権について

うにさん
(No.1)
例えばA所有の更地にBの抵当権が設定された後、
Aが建物を建て、建物にのみCの抵当権が設定された場合で、Cが抵当権を実行してDが競落するとDの為に法定地上権は成立するのでしょうか?

判例で更地に1番抵当権、建物を建てた後土地に2番抵当権を設定し、2番抵当権が実行された場合、法定地上権が成立してしまうと1番抵当権者が不利になるから成立しないというものがあったとおもいますが、

今回は土地、建物にそれぞれ1番抵当権がついているので法定地上権は成立するのか気になりました。

またこの場合、Bの抵当権が実行された際の一括競売うんぬんはどうなるのでしょうか?
2024.10.11 01:47
みーさん
(No.2)
法定地上権の成立要件として

①抵当権設定時に、建物が存在していること。
②抵当権設定時に、土地と建物の所有者が同一人物であること。
③抵当権実行によって、所有者が別々になること。
④抵当権が一方または、両方に設定されていること。

質問者さんの場合は①の要件に該当しないので、そもそも法定地上権は成立しないとなります。

この4つが揃えて、初めて法定地上権が成立します。
2024.10.11 03:43
さくさん
(No.3)
法廷地上権は土地建物が揃っている状態で抵当権が設定されることが必要です。加えてその抵当権は第一順位である必要もあります。
つまり、第二順位以下の抵当権設定時に土地建物が揃っていても、第一順位抵当権設定時に更地であれば、法廷地上権は成立しません。
ですので、法廷地上権は成立しません。
また、今回のケースでいうと更地に抵当権が設定された後に建物が建てられたわけですから、更地の抵当権者が抵当権を実行すると建物も併せて一括競売できます。ただし、抵当権者が優先弁済を受けられるのは土地のお金についてのみです。
2024.10.11 08:05
まめさん
(No.4)
私は法定地上権は成立するかと思ってますが違いますか?
みーさんの条件を借りれば、
①抵当権設定時に、建物が存在していること。
  →建物は存在している。
②抵当権設定時に、土地と建物の所有者が同一人物であること。
  →土地も建物も所有者はA。
③抵当権実行によって、所有者が別々になること。
  →土地の所有者:A、建物の所有者:D
④抵当権が一方または、両方に設定されていること。
  →両方に設定されている。

なので、法定地上権は成立して、A所有者土地にDが建物を所有する権利はあるけど、さくさんのおっしゃる通りBが抵当権を実行後したら一括競売されるので、普通はそんな建物買わないのかなと。
2024.10.11 08:43
にが子さん
(No.5)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.10.11 09:30)
2024.10.11 09:29
にが子さん
(No.6)
まめさんへ

①抵当権設定時に、建物が存在していること。
  →建物は存在している。

  一番抵当権者のBが抵当権を設置したときは更地です。

②抵当権設定時に、土地と建物の所有者が同一人物であること。
  →土地も建物も所有者はA。

  その後、Aが建物を建てたので土地も所有者もA というのはあってますが、
  この建物のみにCが抵当権を設定。

法定地上権は複数の抵当権者が出てきたら、一番抵当権者を基準に判断するので
Bが一番抵当権を設定したのはAの更地です。

ということは、
1番抵当権の設定時は、建物が存在しないので、法定地上権は成立しないということになります。
2024.10.11 09:31
うにさん
(No.7)
皆さんご返答ありがとうございます!

意見が割れましたが私的にはまめさんと同じ考えで、

(大判昭14.7.26)
一番抵当権を設定したときに土地と建物の名義が別人でも、二番抵当権を設定したときに土地と建物の名義が同じになっていれば、一番抵当権が実行されたときはその建物について法定地上権が成立する

という建物に関しては後順位抵当権が要件を満たしていれば法定地上権は成立するという判例を見つけ、内容は少し違いますが、買った人が得する場合成立すると解釈して、

抵当権の実行により一括競売される可能性のある建物を競落する人はあまりいないかもしれませんが、
競落した場合、法定地上権者は抵当権消滅請求ができないので、実際に抵当権が実行された際に自ら競落するという流れになるのかなと考えました!

過去問や他サイトにもこのような状況は載っていなかったの普通ないことなのか?
試験には出なそうですかね、、?
2024.10.11 10:15
まめさん
(No.8)
にが子さん
色々と勘違いをしておりました。
ご指摘ありがとうございました。
2024.10.11 13:22
まめさん
(No.9)
うにさん

その判例、一番抵当権者も建物に抵当権をつけていた判例だと思います。
その場合は二番抵当権者の特例?も一番抵当権者にも適応してあげようって解釈らしいです。
抵当権者を一番に守るという考えだと、その時に学んだのに、今回全く一番抵当権者のことを考えていない考え方をしてしまいました…。

なので、みなさんがおっしゃっている通りで正解なはずです!
2024.10.11 13:27
宅建女子さん
(No.10)
これ解決していますか?
今更のコメントなので読んでいただけるかわかりませんが。

根本的な部分で違和感があります。

うにさんの設定は、Bの抵当権は土地、Cの抵当権は建物なので、担保がそれぞれ違います。
多くの人が土地建物をセットに考えていますが、これらは各独立していて登記簿も別です。
Bは土地の1番抵当権者、Cは建物の1番抵当権者であり、それぞれ別物なので、Cは抵当権実行に際して1番抵当権者として、普通に法定地上権は成立すると思います。
一方Bの抵当権は何ら動きはないので、そのまま残っています。
この後、Bが抵当権を実行するなら、いまや法定地上権が付いているけど、抵当権のが先に設定されているから一括競売の要件は満たせてると思います。

引き合いに出している判例とは状況が違いますので、それはベースにできないと思います。
2024.10.12 09:14
まめさん
(No.11)
宅建女子さん

まだ見てます!
私も抵当権の順位の付け方は土地と建物で別々に順位がつくものと思ってコメント残していました。
ただ、皆さんのご意見を読んで、土地・建物関係なく登記した順で一番・二番とついていくのだと覚え直したところだったのですが…やはり違うのでしょうか?
登記簿を考えると土地と建物は別々なので、権利部乙区も別物。そう考えると、やはり順番も別々なのが正解なんですかね?
2024.10.12 15:25
宅建女子さん
(No.12)
>登記簿を考えると土地と建物は別々なので、権利部乙区も別物。そう考えると、やはり順番も別々なのが正解なんですかね?

そう思いますよ。
現実的には土地付きの建物なのに建物だけに抵当権を設定することはないと思うので、こういうパターンの出題可能性もないと思います。
2024.10.12 20:48
うにさん
(No.13)
宅建女子さん、まめさん、

実はまだもやもやが解消されてなくてもしかしたら別の回答きてるかな?と思い戻ってきました!

やはり土地と建物の抵当権の順位は別物と考えるんですね!

ただ、たくさん調べてもこのような事例が見つからなかったので、試験には出なそうですね!

ありがとうございました!!
2024.10.12 21:17
まめさん
(No.14)
勉強になりました。
この論点で試験には出ないかもしれないですが、考え方のヒントになることがあるかも…と期待したいと思います。

みなさん、試験頑張りましょうね。
2024.10.12 21:36

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