免許の欠格・登録の欠格要件にかんしまして
シドヴィシャスさん
(No.1)
「心身の故障により宅建業を適正に営むことができない者」は、
登録の欠格要件にも同様に定めてありますが、
登録の場合は「これに該当することとなった場合本人、代理人が届出の義務をおう」とありますが、
宅建業者が免許を受けた後に上記に該当するようになった場合は免許はどうなってしまうのでしょうか。
2024.10.10 21:03
おむすびさん
(No.2)
よって心身の喪失による宅建士の欠落事由には該当しません。
ただ、例えば一人で街の不動産をやってるような人が欠落事由に該当したら、その会社はどうなるのでしょうか。後任も見つからずに廃業。。になるんでしょうかね?
2024.10.10 21:16
シドヴィシャスさん
(No.3)
>おむすびさま
ご返信ありがとうございます。
きっと、、そういうことでしょうよね、、。
とりあえず心身が故障したら欠格とだけおぼえておきます、
ありがとうございます。
2024.10.10 21:22
おむすびさん
(No.4)
思いっきり勘違いしていました。ごめんなさい
「免許の欠落事由」と「宅建士の登録の欠落事由」がごちゃごちゃになっていました。
心身の故障により宅建業を適正に営むことができない者と定められた人は免許(宅建業者の免許申請)を受けることができません。
↑この欠落事由は、宅建士の登録と共通するものです。失礼しました。
2024.10.10 21:34
シドヴィシャスさん
(No.5)
>おむすび さま
ご丁寧にありがとうございます、!!!!
忘れないようにします!!!
ありがとうございます!
2024.10.10 21:36
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