営業保証金(支店廃止と新設が同時)について

まるさん
(No.1)
支店の廃止と同時に新設を行った営業保証金について。
以下の2つの解説が異なり混乱しております…

平成16年問35
1.【解説】2つの支店の設置と1つの支店の廃止が同時に行われており差額の500万を供託としていますが、営業保証金を取り戻す際には広告が必要になるので1,000万円の供託→500万円の取り戻しという手順を踏まなければならない。

TAC全国公開模試
問30-3.新たに支店bを設置したが、同時に従来の支店aを廃止したため、事務所数に変更を生じない場合、新たに営業保証金を供託する必要はない。
→◯
【解説】新たに宅建業を営む支店を設置しても、従来の支店を廃止するのであれば、新たに営業保証金を供託する必要はない。


平成16年の解説から
1つの支店設置と1つの支店廃止が同時なら、必ず500万円供託をしてから500万円を取り戻ししなければいけないと思っておりました。
しかしTAC全国公開模試だと新たに営業保証金を供託する必要はない。となっており理解ができません..

どなたかご教授いただけましたら幸いです!
2024.10.10 18:41
ケンケンさん
(No.2)
平成16年が正しいと信じたいですが、今回模試で異なる結論を出してきたと言うことは、プラマイゼロという事実を確認したのかもしれないですね。

私の意見は、手続き次第で変わるのではないかと思ってます。
業者名簿の「変更の届出」を提出する際、
支店a廃止、支店b新設で提出したら、500万出して、半年後に500万戻ってくる。
支店aを支店bに変更(事務所名、住所、名簿、宅建士の変更)で提出したら、プラマイゼロのまま。

さて、本番試験で出てきたらどうしましょうか。
4択なら、残り3択で判断する。
個数問題ならどうしましょうかね?

業者が発行の問題集で、平成16年の問題をどんな解説してるのか興味があります。

模試で正誤表が出てる可能性もあります。
間違いなく、本問題について、業者に問合せメールが出てるはずです。
2024.10.10 19:29
ヤスさん
(No.3)
これは意見が割れるところなんで、深追いしない方が良いです。
おそらくTACの公開模試は、平成9年問34を下に作成しています。以下のような問題文です。

Aが、新たに甲県内に支店bを設置したが、同時に従来の支店aを廃止したため、事務所数に変更を生じない場合、Aは、新たに営業保証金を供託する必要はない。

これを試験機関は◯として発表しました。
その根拠としては、宅建業法30条の規定をこう解釈しているんです。
30条抜粋しますけど、【】でくくったところに注目してください。

第三十条
第三条第二項の有効期間(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。第七十六条において同じ。)が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、同条第一項第一号若しくは第二号に該当することとなつたとき、又は第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(第七十六条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)は、当該宅地建物取引業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。
【宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が第二十五条第二項の政令で定める額を超えることとなつたときは、その超過額について】、宅地建物取引業者が前条第一項の規定により供託した場合においては、移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金についても、また同様とする。

【】で引用した部分を見てもらうと、一部の事務所を廃止したときに「営業保証金の額が事務所の数で計算された納めるべき営業保証金の金額を超えることとなった場合」に取り戻しできるとなってます。
つまり、平成9年の問題のように、事務所の数がプラスマイナス0で変わってなくて納めるべき営業保証金の額がかわらなければ取り戻しできないよねと解釈しています。

確かにそうとも解釈はできるんですが、意見が割れるところなんです。私はケンケンさんやこのサイトの考えと同じなんですが、意見は割れる部分でもあります。
もし、試験で出たら、他の肢で正解を導くのをお勧めします。
2024.10.10 20:34
たつさん
(No.4)
平成16年問35についてですが、
・1支店の住所等の変更申請
・もう1支店の新規申請
を同時にすればいいのではないでしょうか???

だとすると、本問は”業務を開始した後、遅滞なくその旨を甲県知事に届け出”という点だけが誤りとなります。
2024.10.10 20:42
まるさん
(No.5)
ケンケンさん
ご教授いただきありがとうございます!

ヤスさん
とてもご丁寧に解説いただきありがとうございます!
深追いせず、本番試験で出題されないことを願いたいです💦

たつさん
ありがとうございます!
2024.10.10 21:00
ケンケンさん
(No.6)
ヤスさん
調査報告ありがとうございます。
納得です。

平成16年の解説の最終決定は、管理者様に委ねましょう。

本番で出題されたら、プラスマイナスゼロで回答したいと思います。
【理由】
①平成9年の解説通り
②模擬試験の解説通り
③たつさんのご意見通り、平成16年の選択肢1は、プラスマイナスゼロで考えても、手続きの手順誤り(運用開始してから報告してる)で不正解である

さあ、あと10日、勉強ラストスパートで頑張りましょう。
2024.10.11 08:50
初学者ですさん
(No.7)
すみません、ここの質問とは趣旨が違うのですが、

保証金協会が払う還付充当金、営業保証金で還付された後に業者が払う追加供託金、これらの金額は、

保証協会や営業保証金を供託した供託所が債権者に払った同等金額を、供託すべき場所に指定期間内に払うという理解でよろしいですか?

急にこちらのスレッドを読んでいて不安になってしまいました(^-^;

横槍で申し訳ございません🙇
2024.10.11 19:17
まるさん
(No.8)
ケンケンさん

分かりやすく、
まとめていただきありがとうございます!

残り数日頑張りましょう!
2024.10.11 19:20
ケンケンさん
(No.9)
業者名簿の「変更の届出」の補足

届出の用紙を見ました。

業者情報の登録用紙と、事務所情報の登録用紙が別フォーマットであります。

事務所新設時は、事務所名、住所、名簿等を記入して届出します。
その結果として「事務所コード」が採番されます。

つまり、事務所の新設時は「事務所コード」欄を空白で届出する。
変更時は「事務所コード」を記入して届出する。だから変更時に事務所名、住所の変更ができるんですね。

試験では、プラスマイナスゼロで行くと書きましたが、実務では届出の方法次第で500万出して、半年後に500万戻ってくる、ということになると思います。
道場の平成16年の解説も正しいと思います。
2024.10.12 11:21

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