テント張り案内所でのクーリングオフ

初学者です。さん
(No.1)
皆様こんにちは!

いつもありがとうございます!

くどいようですが、テント張り案内所におけるクーリングオフについてです❢

煮詰まってくるとあの場合はこの場合はと妄想が妄想を呼び大変なことになっています^^;

【テント張り案内所におけるクーリングオフ】
これは順当に考えればテント張りならクーリングオフできる、と理解しますが

テント張り案内所に宅建士もいて契約できる状況だった!!

こんな場合はクーリングオフできるのでしょうか?定着していない場所とか問わず専任宅建士がいる、と言う状況なら出来なくなるのでしょうか?

なんか以前模試の解説をされた方が早口で付け足しのように喋っていてあまり気に止めなかったのですが妄想してたら思い出して気になります。

どなたか教えてくださいませ🙇🙇🙇
2024.10.10 15:05
★☆さん
(No.2)
クーリングオフできるかどうか、ややこしいところですよね。

案内所でクーリングオフ無しに申込が出来るのは、10日までに免許権者及び所在地を管轄する知事に届出をした専任の宅建士がいるところに限られます。
これ以外はクーリングオフ対象です。
たまたま宅建士がいてもクーリングオフ対象になります。

しっかり手続きを踏んで専任の宅建士を配置しているところじゃないと、クーリングオフ対象になるよ、とお考え下さい。
2024.10.10 15:12
るっこらさん
(No.3)
専任の宅建士がいても、土地に定着していない案内所ではクーリングオフできます。

ただし、買主が宅建士だとできないとか、既に引渡されて代金を全額払ったらダメとか無効になるケースは多々ありますが、試験日まで頑張りましょう~
2024.10.10 15:20
初学者です。さん
(No.4)
★☆さん
いつも的確なご指導ありがとうございます!!
確かに!!!!

るっこらさん
ご丁寧にありがとうございます!!

ひゃーー!
綱渡りです💦💦💦
2024.10.10 15:45
初学者です。さん
(No.5)
あと
国土利用宜しくですが、
所有権、地上権、賃借権は届け出義務がありますが、正確には賃借権、地上権には一部例えば権利金など金銭の授受が発生するときは届出義務あり、授受がない場合は届出義務無くなるっていう理解で大丈夫ですよねっ^^;

だってただで貸すなら使用賃借権になるんだろうし使用賃借権なら届出義務ないですもんね^^;

もう綱渡りになってきました💦
2024.10.10 15:48
初学者です。さん
(No.6)
失礼いたしました。
焦って国土利用宜しくなんて書いてしまいましたが、国土利用計画法の間違いです🙇

こういうとこですよねー^^;
2024.10.10 15:49
★☆さん
(No.7)
そうですね。
国土利用計画法の届出が必要なのは、次の3つの条件全てを満たしたケースに限られます。

1.所有権、地上権、賃借権の移転や設定があること
(抵当権や質権、地役権、永小作権、使用貸借は含まれない) →土地価格の上昇に関係ないものは除かれる

2.対価を得て行われること
(贈与、相続、換地処分、土地収用、時効取得、信託は除く) →土地価格の上昇に関係ないものは除かれる
(権利金の授受がない地上権や賃借権は含まれない) →対価無し

3.契約行為があること

そのため、賃借権や地上権で権利金の授受がない場合は、上記の2を満たさなくなるので、届出対象外です。
2024.10.10 16:12
るっこらさん
(No.8)
国土利用計画法による「事後届出」等の許可・届出は①権利性②対価性③契約性を満たした取引となります。

おっしゃる通り、所有権の移転であっても、譲渡や相続では「事後届出」は不要です。(①権利性があっても②対価性がないため)
使用貸借権や抵当権、質権などは権利が移っているものではないので不要です。
すごく細かくて恐縮ですが使用賃借権ではなく使用貸借権でして、無償で貸すことをそう呼ぶのだそうです。名前がちょっと変わるだけでニュアンスが変わるので法律関係は難しいですよね。
2024.10.10 16:25
初学者です。さん
(No.9)
★☆さん!
いつも安定のご教示すごいです❢
安心します。ありがとうございます✨
そうでした、3つの条件を満たすんですよね。

るっこらさん、
お恥ずかしい限りですが、確かに^^;
ずっと賃借って言ってました💦💦💦
教えて頂き良かったです。


お二人共貴重な時間を割いて頂いただき
ほんとうにありがとうございます。

皆様と一緒に喜びを分かち合えるように最後まで頑張ります❢
2024.10.10 19:07

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