平成25年問17
17℃さん
(No.1)
選択肢(イ)について
3階建ての共同住宅の各階のバルコニーには、安全上必要な高さが1.1m以上の
手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。×誤り
選択肢(イ)が誤りである理由として、
2階以上の階のバルコニー等には落下防止を目的として高さ1.1m以上の手すり壁等が必要であり、
「各階」の表現だと1階部分にも手すり壁等の設置が必要だと解されるので誤りと説明されてますが、
バルコニーとは一般的に建物の外側に張り出した2階以上にある屋根のない設備を指すと認識しております。
選択肢(イ)に記載されているのはバルコニーである以上、
1階に存在するバルコニーに類する設備についてはバルコニーには含まれず、
選択肢(イ)は正しい、
あるいはバルコニー等と記載されておらずバルコニーと単一の設備に限定されて記載されているため、
ベランダ等を含まないので誤り、という説明が妥当なのではないでしょうか。
そもそも建築基準法でバルコニーやベランダ、テラスの違いが規定されていない以上(調べた限り)
一般論に過ぎないバルコニーの定義を用いて考えるのが誤りなのでしょうか。
2024.10.10 22:55
ykさん
(No.2)
第百二十六条 屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが一・一メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
問題文が「ベランダ」や「テラス」となっていれば「その他これに類するもの」に該当するかは特定行政庁と協議が必要ですが、選択肢と条文には明確にバルコニーと書いている以上、「2階以上には手すりを設ける」と解釈できるため、解答は「誤り」で問題ないと思います。
2024.10.12 17:12
17℃さん
(No.3)
上記質問の通り、自分の中で納得のいく回答が出なかったのですが、
該当する部分の条文と共に、「その他これに類するもの」に当てはまるか否かについても、
とてもわかりやすく解説して頂き納得がいきました。
ありがとうございました。
2024.10.15 21:34
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