盛土規制法
Ottoさん
(No.1)
(3) 宅地造成等工事規制区域内において宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更で、当該宅地に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいものとして政令で定める規模の工事を行う場合は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
解答
(3) 正
私は、宅地を宅地以外にするという点で許可はいらない=× なのかと思いましたが
解説を読んでも理解できません…
わかる方がいらっしゃればご教示いただけないでしょうか?
2024.10.10 14:26
宅建合格さん
(No.2)
2024.10.10 14:49
りりるさん
(No.3)
例外として、宅地造成等に伴う災害の発生の恐れがないと認められるものと「政令で定める工事」は許可が不要なので、危険なのは許可がいるんだな~ぐらいに思っておくのが良いかもしれません。
2024.10.10 14:51
たかしさん
(No.4)
>宅地造成等工事規制区域内において宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更
確かに前半の部分は許可は不要ですが
>当該宅地に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいものとして政令で定める規模の工事を行う場合は
後半部分の災害を発生させるおそれが大きいものとして政令で定める規模の工事
これが許可が必要なので◯になります。
災害を発生させる可能性がある大規模工事は許可不要で好き勝手に工事されたら困りますよね。
問題の文章はほぼ全て正しいけど、接続詞の「かつ」と「または」をすり替えて引っ掛けてくる問題もあります。
例えば、取得時効の規定で「所有の意思」をもって、「平穏に、かつ、公然と」他人の物を占有した者は
とありますが、これを「平穏に、または、公然と」となれば不正解になります。
2024.10.10 14:56
★☆さん
(No.5)
しかし、宅地造成「等」には含まれます。
宅地造成「等」とは、宅地造成のほかに、特定盛土等と土石の堆積も含まれます。
これは法10条で規定されています。
次に、特定盛土等とは、宅地以外での工事を含みます。
これは法2条3で規程されています。
そして、宅地造成等工事規制区域で許可が必要な対象は、宅地造成「等」です。
これは法12条で規定されています。
即ち、法12条で求められている宅地造成等の許可には特定盛土等が含まれ、特定盛土等には宅地以外の工事も含まれています。
よって、宅地を宅地以外にするケースでも、工事着手前の知事の許可が必要になるとお考え下さい。
【参考】
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
三 特定盛土等 宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地又は農地等に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいものとして政令で定めるものをいう。
第十条 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積(以下この章及び次章において「宅地造成等」という。)に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域(これらの区域に隣接し、又は近接する土地の区域を含む。第五項及び第二十六条第一項において「市街地等区域」という。)であつて、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成等工事規制区域として指定することができる。
第十二条 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、この限りでない。
2024.10.10 14:58
たかしさん
(No.6)
そして、宅地造成等工事規制区域で許可が必要な対象は、宅地造成「等」です。
この「等」はクセものです(笑)
手付金等の保全措置の、手付金と手付金等の違いです
「手付金」と「手付金等」は明確に区別しないと姑息な引っ掛け問題が出ますから要注意です🤣
手付金等(手付金、中間金等)の保全措置
未完成物件:代金額の5%以下かつ1000万円以下の場合
完成物件:代金額の10%以下かつ1000万円以下の場合
手付金の場合
宅建業者は自ら売主となって、宅建業者でないものと契約をする際、代金の10分の2を超える手付を受領してはならない
上記10分の2を超える手付については無効となる
2024.10.10 15:13
Ottoさん
(No.7)
頭が悪くて理解できたか自信がないのですが、
前半の宅地を宅地以外にする⇒宅地造成ではないので私の認識通り許可不要
後半の当該宅地に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいものとして政令で定める規模の工事⇒これが特定盛土等(危ない工事)にあたるので許可が必要という認識であってますでしょうか・・・? (法第二条 三)
そして総じて言葉の定義を正しく覚えていないと本試験で答えにたどり着かない可能性が高いと危機感を覚えました。 ★☆さんからいただいた条文や参考書をもとに叩き直します…
2024.10.10 16:21
★☆さん
(No.8)
>>Ottoさん
私の認識はたかしさんとは違っていて、「宅地を宅地以外にする」も許可が必要です。
宅地を宅地以外にすることは宅地造成ではありません。
しかし、規模が大きくて危なければ災害を引き起こすことがある危険な行為です。
そこで、宅地造成じゃないけどヤバそうな工事を「特定盛土等」と呼び、許可の対象としています。
宅地だろうが宅地でなかろうが、2mとか1mとか500㎡とか、あの水準を超えてしまう工事の場合は、許可が必要になります。
2024.10.10 16:31
たかしさん
(No.9)
2024.10.10 18:08
たかしさん
(No.10)
>宅地造成等工事規制区域内において宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更で
おそらく法改正前に作成された問題でしょう。この前半部分が許可不要だったものが、下記の条件付きで許可必要となっています。この条件が提示されておりませんので前半部分だけでは判断は出来ません。※いずれにせよ後半部分で判断出来ますけどね。
① 2mを超えるがけを生ずる切土
② 1mを超えるがけを生ずる盛土
③ 盛土部分に1m以下の崖が生じかつ切土と盛土をあわせて2mを超える崖を生じる工事
④ 上記①~③以外で、切土または盛土をする土地面積が500㎡を超える工事
この4つの条件のいずれかに抵触する場合、問題文後半部分の、災害を発生させるおそれが大きいものとして政令で定める規模の工事に該当し許可必要となります。
法改正が絡み過去問を解説しているサイトも改題して対応していますね。
余計混乱されないか心配ですが参考までに。
2024.10.10 18:12
Ottoさん
(No.11)
たとえば、過去問道場の平成30.問20 3 の
「宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。」
こういう選択肢の場合は素直に◯
危険なやばめな工事と選択肢から読み取れれば宅地であろうがなかろうが許可必要ってことですよね??
2024.10.10 19:14
★☆さん
(No.12)
少し語弊がある言い方かもしれませんが、宅地造成かそうでないかは、許可に関係ないと捉えたほうが良いと思います。
宅造規制区域内において、たかしさんが記載してくださった水準(1m超盛土,2m超切土・・・)に該当すれば、「災害を発生させるおそれが大きいものとして政令で定める規模の工事」になるので、許可が必要な宅地造成「等」に該当します。
宅地造成に該当するかどうかと、許可が必要かどうかというのは、全く別の話です。
2024.10.10 19:42
Ottoさん
(No.13)
少し語弊がある言い方かもしれませんが、宅地造成かそうでないかは、許可に関係ないと捉えたほうが良いと思います。
→しっくり、、肝に銘じておきます。
★☆さんもたかしさんも何度も丁寧にありがとうございます!
スッキリしました!
2024.10.10 20:20
れんさん
(No.14)
「災害を発生させるおそれが大きいものとして政令で定める規模の工事を行う場合は・・」という点です。
これが、予想問題なのか?過去出題傾向問題なのか?といったところで
ここまでマニアックなのか??となります。。
行政としては、このような重大な事件が起こると、法の逃げ道が必要ってわけです。
なので違いを明確にしておくべきです。
一般的には、許可不要です。
一般的に
農家が農地として耕作(当然、切土・盛土は発生するわけで)するのに許可必要なのか?って話です。
なので「区域内・外」「宅地それ以外」という用語が使われるわけです。
2024.10.14 09:14
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