表示に関する登記を申請する場合の登記情報証情報は不要質問

ヒゲ氏さん
(No.1)
知識がごっちゃになってて質問です。

表示に関する登記を申請する場合には、申請人はその申請情報と併せて、登記原因を証する情報を提出しないといけない

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表示に関する登記の申請には登記原因証明情報は不要

アガルートの動画で、あった問題ですが、
登記原因証明情報はどの登記の際に必要でしょうか。

また、表題登記と表示に関する登記は言い方の違いで、同じでしょうか?

この辺の知識がごっちゃになっててよくわからなくなっております。

どなたか、ご教授いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
2024.10.10 13:07
秋どこさん
(No.2)
登記には2種類あります。
1つが表示に関する登記、「表題部」と呼ばれているもので、土地建物の所在などを表面的な部分を登記(登録)するものです。
建物を建てたときに住所を登録するために申請するものなので、「登記申請義務がある」のです。

もう一つが「権利部」と呼ばれるものです。表題部で登記した土地や建物に対して、誰が所有権があるのか、だれに抵当権があるのかといった権利に関する登記です。
なので「権利部の登記」によって第三者に対抗できるのです。(これは俺のもんだぞと主張できる登記が権利部)

そのため「権利部」は大変重要な登記となるため、原則として、登記権利者と登記義務者が共同して申請する必要があり、登記原因証明情報が必要なのです。

登記原因証明情報は「売買契約書」などが代表ですが、これらは「表題部の建物が買主に移りますよ~」ということを証明しているため、権利部でのみ使用されます。

同じ登記でも「表題部」と「権利部」は性質が異なるので、この温度感がつかめると面白いかもしれません。
2024.10.10 15:43
ガーさん
(No.3)
権利部と表題部の違いは、秋どこさんの説明がありますので、登記原因証明情報について説明させていただきます。

権利部の登記には、原則として登記原因証明情報が必要です(不登法61条)。

(登記原因証明情報の提供)
第六十一条権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。

例外はいくつかあるのですが、他は出題がないと思いますので、表題部所有者による所有権保存登記に登記原因証明情報がいらない理由にかぎって説明します。

実際の登記を見てもらえばわかりますが、表示の登記の一番下に「所有者」という欄があります。この人を表題部所有者といいます。
(私は司法書士補助者で、表題部登記をするのは土地家屋調査士なのでよく知らないのですが、)表題部所有者の登記の際に、所有者であることを証明する必要があります。

表題部所有者による所有権保存登記(不登法74条1項1号)は、ごく単純に言うと、表題部所有者を権利部の所有者に書き写す登記です。
表題部所有者の登記の際に、証明して登記をしているので、その者は所有者である可能性が高く、書き写す際に登記原因証明情報などによる証明は不要です。


他の例外は、権利者の住所変更や、混同等、宅建士には関わりのないものです。
本試験が差し迫った現状では、とりあえず、例外は表題部所有者による所有権保存登記だけと理解しておけば大丈夫かと思います。
2024.10.10 20:30
ヒゲ氏さん
(No.4)
秋どこ様  ガー様
ご丁寧にご教授いただきありがとうございます。
この内容を踏まえてもう一度チャレンジしてみます!
試験頑張ります!
2024.10.10 20:43

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