借地借家法、期間の定めがある場合
ともさん
(No.1)
①民法における賃貸借
建物…申入日から3ヶ月で解約
土地…申入日から1年で解約
②借地借家法(借家)における賃貸借
賃借人からの申入れ…3ヶ月経過後に解約
賃貸人からの申入れ…6ヶ月経過後に解約
解約手続きをする場合、基本的には3ヶ月の期間が必要。賃貸人からの申入れの場合は立場の弱い賃借人を守る意味もあって6ヶ月の期間が必要。このような理解で良いのでしょうか?
2024.10.10 14:15
ぱんださん
(No.2)
借家法については、賃借人を守るために、賃貸人からの解約には「正当事由が必要」ということも覚えておくとよいかも。
2024.10.10 15:00
★☆さん
(No.3)
ただ、注意が必要な点があります。
まず民法において、次のケースが該当するのは、「期間を定めない場合」のみです。
①民法における賃貸借
建物…申入日から3ヶ月で解約
土地…申入日から1年で解約
民法上、最長50年の期間を定めることが出来ますが、この定めがある契約の場合は、「中途解約できるよ」という特約がなければ、中途解約はできません。
次に、借家契約についても、次のケースが該当するのは、「期間を定めない場合」のみです。
②借地借家法(借家)における賃貸借
賃借人からの申入れ…3ヶ月経過後に解約
賃貸人からの申入れ…6ヶ月経過後に解約 ※但し正当事由MUST
借地借家法における借家契約は期間の定めがないので50年以上の期間を定めることが出来ます(1年未満を除く)。この場合も、民法の規定が適用され、「中途解約できるよ」という特約がなければ、中途解約はできません。
即ち、上記ルールで中途解約できるのは、基本的には「期間を定めない時だけ」となります。
2024.10.10 20:53
ともさん
(No.4)
2024.10.11 06:59
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