未完成物件の売買(業者間取引)
たんぽぽさん
(No.1)
選択肢ア
宅地建物取引業者が、買主として、造成工事完了前の宅地の売買契約を締結しようとする場合、売主が当該造成工事に関し必要な都市計画法第29条第1項の許可を申請中であっても、当該売買契約を締結することができる。
解答 誤り。
私の読んでいるテキストには
・業者は自ら売主となって、未完成物件を素人の買主に売ってはならない
・業者は自ら売主となって、自己の所有に属さない物件を他の業者に売ることができる(業者間の取引は自由)
とあります。
このことから、この選択肢は正しいと思ったのですが、何が違うのでしょうか…?
2024.10.05 16:49
宅KEN受かりたいさん
(No.2)
開発・建築許可前は
「売買、交換、貸借」いずれも広告不可です。
「売買、交換」はいずれも契約不可です。
というやつです。
これは相手が業者であっても例外無く不可です。
未完成なだけであれば保全とか停止条件とかは気にせず業者間は勝手にやってね、というものとのひっかけだと思います。
2024.10.05 16:58
たんぽぽさん
(No.3)
早速ありがとうございます…!
未完成の中でも建築確認・開発許可の前後で話が違ってくるというのが理解できていませんでした…。
2024.10.05 17:16
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