政令で定める使用人について

ああこさん
(No.1)
政令で定める使用人について、この問題の違いがわからなくなってしまい混乱しています。

政令で定める使用人は、役員ではないので欠格事由に該当してても免許を受けることができる認識だったのですが、何か不足あれば教えて頂けますと幸いです。



問題①
業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過していなくても、宅地建物取引士の登録を受けることができる。



答え①:正しい。
法人が一定の理由により免許を取り消された場合、当該取消しに係る聴聞の期日および場所の公示の日前 60日以内にその法人の「役員」であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものは、登録を受けることができません。しかし、政令で定める使用人には影響しません(宅建業法 18条1項3号)。




問題②免許を受けようとするA社の政令で定める使用人Bが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。


答え②:法人の政令で定める使用人が免許の大格事由に該当する場合、その法人は免許を受けることができません。そして、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は、免許を受けることができません。したがって、A社の政令で定める使用人Bは、免許の欠格事由に該当し、A社は免許を受けることができません(宅建業法5条1項7号・12号)。
2024.10.05 13:45
ああこさん
(No.2)
すみません。②は正しい。が正解です
2024.10.05 13:48
とりさん
(No.3)
①役員②政令で定める使用人が欠格事由に該当している場合は
免許を受けることはできません。

本題の①と②の違いです。

問題①
政令で定める使用人が”在籍していた宅建業者”が三大悪により取り消しを受けています。
その場合は、処罰を受けるのが【当該業者の免許取消】と【役員のみ】が登録消除+5年の欠格が付きます。
その為、当該業者の政令で定める使用人であった人は消除や欠格などの処罰受けませんので
問題なく宅建士登録は受けられます。

問題②
政令で定める使用人が、暴力団から足を洗った日から5年は欠格期間となります。
欠格事由に該当する人が、政令に定める使用人+役員にいる場合は免許を受けることができません。
2024.10.05 14:15
ああこさん
(No.4)
なるほど!欠格事由となった原因が業者か、使用人かで違いましたね。
すっきりしました、ありがとうございます。
2024.10.05 14:19

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