不動産登記、単独申請できる?

ともさん
(No.1)
【問題】
不動産登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。  (平成17年試験  問16)

【選択肢1】
  登記の申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。

【回答】正しい。
  権利の登記は、登記権利者と登記義務者による共同申請が原則ですが、登記を命じる確定判決があった場合、相続その他一般承継、信託の登記、登記義務者の承諾がある場合の仮登記などは、単独申請が可能となっています(不動産登記法63条1項)。

●質問事項
  選択肢1の文章がよく理解できません。
  ①登記の申請を共同してしなくてはならない者(A・B)がいる
  ②どちらか片方(AまたはB)に登記手続きすべきことを命じる確定判決があった
  ③本来なら共同してしなければならない者(A・B)であるけれど、他方(AまたはB)が単独で申請で
    きるよ
  上記のような理解で良いのでしょうか?  
2024.10.05 15:15
宅建女子さん
(No.2)
その理解で合っています。
登記についてテキストを一読してみてください。
(登記の項は量が少ないから今日一日使えば覚えられると思います。)

権利部の登記は原則、共同申請主義を取っています。

例えばAがBに不動産を売却する→AからBに所有権移転登記をする
これはAB共同で行います。

抵当権の設定などもそうです。
設定する側とされる側が共同申請します。

しかし、例外がいつかあるのです。
その一つがこの判決による登記です。

他いくつかテキストに載っているはずなので、確認してしっかり暗記しましょう。
2024.10.05 15:50
ともさん
(No.3)
宅建女子さん、回答ありがとうございます。
問題文が長く、分かりずらいと感じていましたが、すっきりしました。
2024.10.06 08:49

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド