都市計画法開発行為(農林水産物・貯蔵・加工)について
tkpa2さん
(No.1)
但し、「農林水産物・貯蔵・加工用の建築物」については、前述はあてはまりませんが、通常の小規模開発の値(市街化:1000㎡、調整:例外なし、非線引き、準都市:3000㎡、区域外:10000㎡)をあてはめればいいのでしょうか?
テキストには、調整区域許可必要、調整区域以外でも原則許可必要とあります
どのように解釈すればいいのか、よろしくお願いします
2024.09.16 16:05
宅KEN受かりたいさん
(No.2)
一番下まで行った時だけ「許可必要」でそれ以外は「許可不要」
1.開発行為であるか? →NO→ 不要
↓YES
2.農林漁業の例外・その他例外(公益・事業・災害等)の対象か? →YES→ 不要
↓NO
3.区域の面積要件内(未満)か? →YES→ 不要
↓NO
許可を受ける
以下に例を書いてみます。
>第2種特定工作物の野球場(8000㎡)の準都市計画区域
特定工作物の野球場は1ヘクタール未満の例外で開発行為にならず→1.で不要
>第2種特定工作物のゴルフ場(2000㎡)の準都市計画区域
特定工作物のゴルフ場は面積例外無く開発行為
農林漁業・その他例外でもない
面積要件で準都市計画区域は3000㎡未満に当たるため→3.で不要
2024.09.16 16:57
とりさん
(No.3)
2024.09.16 17:00
とりさん
(No.4)
2024.09.16 17:07
とりさん
(No.5)
2024.09.16 17:08
とりさん
(No.6)
「農林水産物・貯蔵・加工用の建築物」は【市街化区域以外の開発許可の例外】に当てはまらない建物になるため、通常の開発許可の規模で考える必要があります。
(首都圏・中部・近畿の市街化区域は1000㎡ではなく、500㎡になるのでご留意を)
市街化調整以外で例外に当たる建物はいくつかありまして、
①農林水産物の”生産資材”の貯蔵・保管用の施設
②農林水産物を集荷、出荷するための施設
この辺は、市街化区域以外では許可不要の建物になるので市街化区域以外では開発許可不要となります。
この、貯蔵・加工用~を絡めて来るのは、上記例外に対するひっかけ問題ですね。
2024.09.18 10:20
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