令和3年10月試験 問35/肢エの解説について
★☆さん
(No.1)
令和3年10月試験 問35/肢エの解説において、宅建士の登録簿記載事項項目は、次の通りと表で書かれています。
その中で、●は変更申請が必要な項目、〇は変更申請不要な項目となっています。
●氏名
〇生年月日
●住所・本籍
〇性別
〇試験の合格年月日、合格証番号
〇申請時の実務経験の期間・内容/登録実務講習認定
●従事している宅建業者の名称又は商号、免許証番号
上記において、性別は変更申請不要となっています。しかし、性別は変わり得るものなので、変更があったら申請が必要ではないでしょうか。
そう考えた理由は次の3つです。
①業法規則14条の2において、本籍と性別は一括りにされております。業法20条と合わせてこの規則を見る限りは、申請は必要であると思われます。
②トランスジェンダーの方等にとっては、生年月日や過去の試験、実務経験と異なり、将来に向かって変わり得るものです。法や規則の趣旨に鑑みれば、変更があるのであれば申請がなされるべきかと思います。
③私の見ているテキストでは、性別は変更申請項目の一つになっている。
確かに、都道府県などの変更申請書を見てみると性別の項目がないのですが、現代の常識から考えて、性転換が認められてから役所に性別変更を申し出たにもかかわらず、それが断わられることは考えにくいと思います。
裁判所で認められた性別の権利を蔑ろにすることは明確な差別的取り扱いになってしまうので、役所がそんなことをするとは思えません。
ただし、上記は私の解釈に過ぎないため、お詳しい方がいらっしゃったら教えていただけると嬉しいです。
試験では出なさそうなさそうな論点であることは重々承知ですし、「そんなこと考えてるから点数伸びないんだ!基礎を固めよ!」とお叱りを受けそうですが、ご教示いただけると幸いです。
---参考---
宅建業法規則14条の2の2第1項1号
法第18条第2項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1 本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別
(変更の登録)
宅建業法第20条
第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
2024.09.15 23:17
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