欠格期間について

初学者ですさん
(No.1)
“Aが無免許営業等の禁止に関する宅地建物取引業法に違反して宅地建物取引業を営み、懲役1年、執行猶予3年及び罰金10万円の刑に処せられ、登録を消除されたとき、執行猶予期間が満了すれば、その翌日から登録を受けることができる。”

誤り。禁錮以上の刑、宅建業法違反での罰金刑はどちらも欠格事由です。懲役刑については執行猶予期間満了と同時に欠格事由ではなくなりますが、罰金刑には実質的に執行猶予の概念がありません。よって、罰金刑から5年を経過するまでは登録を受けることができません(宅建業法18条1項7号)


執行猶予がつけば執行猶予満了で欠格期間が終わると思っているのですが、違うのでしょうか?

他の講師の方に聞いても執行猶予満了で欠格期間が終わるとのことなのですが、今一度教えてくださる方いらっしゃいましたらお願い申し上げます🙇
2024.09.16 08:19
かぴこさん
(No.2)
初学者なのでうまくお伝えできなかったらすみません。

この場合は、懲役刑と罰金刑の2つの刑に処せられています。
懲役刑だけだと執行猶予満了で欠格事由ではなくなりますが
罰金刑もあるので5年を経過するまでは登録を受けることができません。
色々なパターンがありますよね。
私も最初よくわかりませんでした。

伝わらなかったらすみません🙇‍♀️
2024.09.16 08:33
らいさん
(No.3)
刑法の知識がないとなかなか理解は難しいかなと思います。禁固以上→ろうやにはいること。ただし執行猶予期間を経過するとそもそも罪はなかったことになる。
罰金→ろうやにはいらなくただただお金を払う為そもそも執行猶予という概念がない。

今流行りの強盗とか重犯罪は、刑が思いので執行猶予という概念はありません。
2024.09.16 10:36
とりさん
(No.4)
それぞれを独立して考えるのが良いと思います。

懲役→刑が満了してから5年。
懲役+執行猶予→執行猶予が満了すればOK
罰金刑(宅建業法違反や、暴力的(背任も)な罪によるもの。)→罰金を払った日(刑を満了した日)5年。

今回は懲役+執行猶予に罰金がついてしまっているので、最後の欠格事由が適用されてしまいます。
(現実的には懲役もついて執行猶予もついて罰金もつく・・
ってことは無いようですので、単純なひっかけ問題ですね)
2024.09.16 11:43
★☆さん
(No.5)
これは、①宅建業法や暴力・背任系などの一定の犯罪に違反しているのか、それとも②それ以外の法律(所得税法とか)に違反しているのかで結論が変わるのだと思います。

①のケースであれば、懲役が執行猶予満了でキャンセルされても、残った罰金刑だけで例の「5年経過しなければならない条件」が成立するので、登録を受けられない。
②のケースであれば、懲役が執行猶予満了でキャンセルされた時に残った罰金刑は、「5年経過しなければならない条件」に該当しないものなので、登録を受けられる。

いずれにせよ、ひっかけ中のひっかけみたいな問題ですね・・・。
2024.09.16 13:28
初学者ですさん
(No.6)
かぴこさん、らいさん、とりさん、★☆さん、

ご丁寧にご教示頂きありがとうございました!
皆様それぞれの言葉でお伝え頂き、充分伝わったかなと思いますm(_ _)m

罰金刑と執行猶予がダブルでついた時、罰金刑が欠格対象罪状にあたるものだと罰金刑自体が残って欠格案件になり、

罰金刑が欠格罪状以外のものの場合
たとえば、道路交通法で禁固刑1年、罰金刑、執行猶予半年の場合は、欠格要件にあたらない罰金刑となるため5年待つ必要がない…

こんな理解で大丈夫でしょうか?
先程まで展示会で今終ってこれからまたやります!
2024.09.16 19:22
宅KEN受かりたいさん
(No.7)
>たとえば、道路交通法で禁固刑1年、罰金刑、執行猶予半年の場合は、欠格要件にあたらない罰金刑となるため

これって
道路交通法は罪状は欠格の対象じゃないですけど、禁固以上の罪なので5年は待たないですが執行猶予の半年間は欠格となってしまうと思います。
2024.09.16 19:44
初学者ですさん
(No.8)
宅KEN受かりたいさん

ありがとうございます🙇

確かに!!この場合だと執行猶予期間は欠格になりますね^^;^^;^^;

ご指摘ありがとうございます🙇
2024.09.16 21:52

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