令和元年問27肢1(他人物売買制限)について

tkpa2さん
(No.1)
宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物についての自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、当該売買契約の予約を行う事はできる。
回答  ×

解説について確認ですが、
所有者A(予約〇、停止/解約条件×)⇒自ら売買業者B(予約、停止/解約条件×)⇒買主C
とあります。
解答については、B⇒C間の売買予約はダメと理解しました。

別の方のテキストで、
所有者A(売買予約)⇒自ら売買業者B(停止条件付)⇒買主C  は認められるとあります。

宅建ドットコムの解説と相違するように思いますが、どななたご教示お願いします。


宅建業者がA、宅建業者以外がBとしたら
A→(他人物売買)→B  がダメが基本ですよね。
この他人物の部分が予定でもNGということだと思います。
※他人物売買の禁止には、売買契約の予約も含む
とわたしの教科書には書いてあります。

Cが宅建業者以外として
C→(他人物売買)→A→B  の場合は、停止条件付では確実にBに渡せないからだめ。但し、予定契約で確実にBに渡せる場合であれば、他人物売買OKです!
2024.09.13 18:28
tkpa2さん
(No.2)
誠に申し訳ありません。
問い合わせ内容について、「~ご教示お願いします」から下の10行あたりは、別の方の内容をコピペし、削除し忘れました。
無視願います。
2024.09.13 18:44
ENTJさん
(No.3)
A~Bを停止条件にするとCは貰えるか貰えないかが分からない状態です。するとCは不利になります。

A~Bを締結、予約するとCは確定で貰えることになります。

単純な答えになりましたが、お分かりいただけましたでしょうか。
2024.09.13 23:48
宅建女子さん
(No.4)
>所有者A(売買予約)⇒自ら売買業者B(停止条件付)⇒買主C  は認められるとあります。

これを丸暗記で覚えていると全く答えが出てきませんが、理屈で考えると解けると思います。
それで私はこれは可能だと考えます。
BC間の契約が停止条件付という場合は、あくまでBC間の決め事であり、AB間のことは物が確実にA→Bと流れさえすれば、BCの契約には関係ないです。
その上で、BC間で停止条件付にするケースってどんなときだろう?と考えてみると、例えば
・Cのローン審査が通ったら契約成立
・建築条件付きで建築請負契約が済んだら契約成立
等があり得ると思います。
これらCに不利益はありませんので、こういう停止条件をつけることは可能かと思いますので、私はBC間の停止条件付きはできると考えます。
もしダメだとしたら何故ダメなのか、私もご教示いただきたいです。
2024.09.14 11:04

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