令和元年問27肢1(他人物売買制限)について
tkpa2さん
(No.1)
回答 ×
解説について確認ですが、
所有者A(予約〇、停止/解約条件×)⇒自ら売買業者B(予約、停止/解約条件×)⇒買主C
とあります。
解答については、B⇒C間の売買予約はダメと理解しました。
別の方のテキストで、
所有者A(売買予約)⇒自ら売買業者B(停止条件付)⇒買主C は認められるとあります。
宅建ドットコムの解説と相違するように思いますが、どななたご教示お願いします。
宅建業者がA、宅建業者以外がBとしたら
A→(他人物売買)→B がダメが基本ですよね。
この他人物の部分が予定でもNGということだと思います。
※他人物売買の禁止には、売買契約の予約も含む
とわたしの教科書には書いてあります。
Cが宅建業者以外として
C→(他人物売買)→A→B の場合は、停止条件付では確実にBに渡せないからだめ。但し、予定契約で確実にBに渡せる場合であれば、他人物売買OKです!
2024.09.13 18:28
tkpa2さん
(No.2)
問い合わせ内容について、「~ご教示お願いします」から下の10行あたりは、別の方の内容をコピペし、削除し忘れました。
無視願います。
2024.09.13 18:44
ENTJさん
(No.3)
A~Bを締結、予約するとCは確定で貰えることになります。
単純な答えになりましたが、お分かりいただけましたでしょうか。
2024.09.13 23:48
宅建女子さん
(No.4)
>所有者A(売買予約)⇒自ら売買業者B(停止条件付)⇒買主C は認められるとあります。
これを丸暗記で覚えていると全く答えが出てきませんが、理屈で考えると解けると思います。
それで私はこれは可能だと考えます。
BC間の契約が停止条件付という場合は、あくまでBC間の決め事であり、AB間のことは物が確実にA→Bと流れさえすれば、BCの契約には関係ないです。
その上で、BC間で停止条件付にするケースってどんなときだろう?と考えてみると、例えば
・Cのローン審査が通ったら契約成立
・建築条件付きで建築請負契約が済んだら契約成立
等があり得ると思います。
これらCに不利益はありませんので、こういう停止条件をつけることは可能かと思いますので、私はBC間の停止条件付きはできると考えます。
もしダメだとしたら何故ダメなのか、私もご教示いただきたいです。
2024.09.14 11:04
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