宅建試験過去問題 平成27年試験 問5
問5
占有に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。- 甲建物の所有者Aが、甲建物の隣家に居住し、甲建物の裏口を常に監視して第三者の侵入を制止していたとしても、甲建物に錠をかけてその鍵を所持しない限り、Aが甲建物を占有しているとは言えない。
- 乙土地の所有者の相続人Bが、乙土地上の建物に居住しているCに対して乙土地の明渡しを求めた場合、Cは占有者が占有物について行使する権利は適法であるとの推定規定を根拠として、明渡しを拒否することができる。
- 丙土地の占有を代理しているDは、丙土地の占有が第三者に妨害された場合には、第三者に対して占有保持の訴えを提起することができる。
- 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者及びその特定承継人に対して当然に提起することができる。
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正解 3
問題難易度
肢19.2%
肢223.8%
肢357.8%
肢49.2%
肢223.8%
肢357.8%
肢49.2%
分野
科目:A - 権利関係細目:5 - 所有権・占有権・用益物権
解説
- 誤り。判例は次のように判断しています。
最判昭27.2.19
よって、Aは甲建物を占有していると言えます。- 家屋(空家、以下同じ。)の所有者が、これに錠をかけて鍵を所持し、又は標札貼紙等により自己の占有中である事実が第三者にもわかるようにしておかないからといつて、必ずしも所有者に家屋の所持がないとはいえない。
- 家屋の所有者が、その家屋の隣家に居住し、常に出入口を監視して容易に他人の侵入を制止できる状況にあるときは、所有者はその家屋を所持するものといえる。
- 誤り。判例(最判昭35.3.1)は、「他人の不動産を占有する正権原があるとの主張については、その主張をする者に立証責任があると解すべきである。」と判断しています。
つまり、Cは「占有者が占有物について行使する権利は適法である」との旨の推定規定(民法188条)だけを根拠として、明渡しを拒否することができません。他人の不動産を占有する正権原があるとの主張については、その主張をする者に立証責任があると解すべきである。
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
- [正しい]。占有を代理しているDも占有者と同様に占有の訴えを提起できます(民法197条)。よって、Dも第三者に対し占有保持の訴えを提起することができます(民法198条)。
占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。
占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。
- 誤り。占有回収の訴えは、占有を侵奪した者に対して提起することができますが、その特定承継人に対しては当然に提起することはできません。
しかし、その特定承継人が侵奪の事実を知っていたときは占有回収の訴えを提起できます(民法200条)。占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
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