日本語ワカリマセン…

建築にかかる?さん
(No.1)
平成24年問24、不動産取得税の問題です。選択肢に「家屋の取得のうち建築にかかるもの」という言葉が出てくるのですが、一体どう言う意味ですか?「新築にかかるもの」だったらわかります。でも「建築」…建築でない家屋なんてあるのですか?茅葺き屋根の家とか?どなたか日本語を教えてください!(泣)
2024.09.09 00:33
えりりんさん
(No.2)
建築は新築、増築、改築が該当します。
2024.09.09 01:06
管理人
(No.3)
不動産の取得原因のことを言っています。つまり、「建築(新築、増築、改築)で取得した場合」ということです。建築のほかには、売買、交換、贈与、競売などの取得原因があります。
2024.09.09 01:14
建築にかかる?さん
(No.4)
親切なお二方、ありがとうございました。なるほど…やっと意味がわかりました!
中古住宅を購入するのは当てはまらないということですよね。では、建て売りはどうなんでしょうか?
重ねての質問、すみません。
2024.09.09 01:59
しばさん
(No.5)
建築に係る=自分で(建築会社などに頼んで)建築(新築、改築、増築)したとき、と思えばいいです。
なので、新築物件でも建売は他人が建てたすでにある建物を買うので、建築に係るに当たりません。売買に当たります。
2024.09.09 15:51
建築にかかる?さん
(No.6)
しば様、わかりやすいお答えありがとうございました。
皆様のおかげでモヤモヤがスッキリしました^_^
2024.09.10 12:31

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