平成22年問42

オセロ地球代表さん
(No.1)
平成22年問42
選択肢3
宅地建物取引業者が居住用建物の貸主及び借主の双方から媒介の依頼を受けるに当たって借主から承諾を得ていなければ、借主から借賃の1.1月分の報酬を受領することはできない。  〇

解説  ~借主から承諾を受けていれば、借主から「家賃一か月+消費税」、貸主から0円の報酬を~

これは
借主から承諾を受けていれば、貸主の許可はなくても借主から全額を受け取れるという事でしょうか?
それとも、(貸主と)借主から承諾を受けていれば、という事でしょうか?
2024.09.04 20:36
ともゆうさん
(No.2)
借主の事前承諾が有れば、賃料の1.1倍を借主に請求出来ます。(双方から貰える仲介料の満額)
貸主は仲介料が0円になりますから、承諾しない事は無いという前提の問題かと思います。
2024.09.04 21:41
オセロ地球代表さん
(No.3)
>>ともゆうさん

あ、そっかw
普通に考えたら、0円になる側が承諾しないことないですよねw

理屈にとらわれて、常識で考えるのが抜けてました。
スッキリ納得しました、ありがとうございます。
2024.09.04 22:15

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