基本の質問で恥ずかしいです。免許欠格について

初学者ですさん
(No.1)
免許の欠格事由の中で一定の刑罰に処せられたものという項目があります。

この中で例えば交通違反でも選挙法でも禁固刑として懲役が確定した場合には免許の欠格要因になると思います。ただ、この場合、執行猶予がつけば失効を猶予が終わった段階で免許が取れるという理解で間違いないでしょうか?

同じように宅建業法違反や暴力的な犯罪、背任罪についても執行猶予がつけば執行を満了と共に免許の欠格要素が外されるという理解でよろしいでしょうか。

何故か過去問解いていて間違えたり間違えなかったり、、、、
ふわっと覚えているせいだと思うので、あらためてご教示頂きたいです🙇🙇🙇
2024.09.01 18:25
名無しさん
(No.2)
>この中で例えば交通違反でも選挙法でも禁固刑として懲役が確定した場合には免許の欠格要因になると思います。ただ、この場合、執行猶予がつけば失効を猶予が終わった段階で免許が取れるという理解で間違いないでしょうか?

その認識で良いと思います。

以下、暴力的な罪ではありませんが類題です。
https://takken-siken.com/kakomon/2006/30.html
2024.09.01 18:59
初学者ですさん
(No.3)
名無しさん、早速ありがとうございました🥰


解答はできたのですが、たとえば、背任罪、暴行罪、助勢罪、などの罪で懲役3年、失効猶予1年、となった場合失効猶予期間満了となったら5年またなくても大丈夫なのでしょうか?
私の理解が不足してるので、
背任罪で懲役ついたらそれが欠格要素になるから執行猶予ついても5年待たなきゃだめだったり、大丈夫だったりと、問題によって解答が変わってくる印象です💦

基本はどんな罪であっても執行猶予さえつけばその期間さえ過ぎれば免許が取れるということでよろしいんでしょうか?

くどいようですみません🙇
2024.09.01 19:43
でしゃばりさん
(No.4)
横からすみません

執行猶予とは
執行猶予期間が終了すれば犯した罪が消滅します。
罪が消滅するのですから5年待つ必要はありません。

>>背任罪で懲役ついたらそれが欠格要素になるから執行猶予ついても5年待たなきゃだめだったり、大丈夫だったりと、問題によって解答が変わってくる印象です💦

上記はどの問題でしょうか?
もしかして【(業法違反や暴力的な罪等で)懲役1年、執行猶予3年及び罰金10万円の刑に処せられ〜】みたいな問題ですか?
この場合だと仮定すると、
執行猶予つきの懲役刑+罰金刑なので
執行猶予のついている懲役刑は猶予期間終了後消滅しますが
罰金刑は消滅しませんので5年待つ必要があります。

あまりうまく説明できずすみません
2024.09.01 23:37
初学者ですさん
(No.5)
でしゃばりささん、ありがとうございます!!

そうだったかも知れません。

もしそうなら視界が晴れました(*ゝω・)ノ♥

ありがとうございました!

もしどなたかもご意見頂けるようなら引き続きお願いいたします!!
2024.09.02 00:54
初学者ですさん
(No.6)
法人Dの役員のうちに、道路交通法の規定に違反したことにより、科料に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Dは、免許を受けることができない。(H22-27-4)


回答は◯だったと思うのですが、
道路交通法は欠格要因ではなく、科料も罰金よりも軽いので免許の欠格にはならないと考えたのですが、まだ理解が浅いのでしょうか?ご教示下さいませ。もう半年以上続けているのにまだここが沼にハマっています😭😭😭
2024.09.02 06:01
かつての不合格者さん
(No.7)
普通に科料だけやったらなんでも5年待たなくていい
その問題は◯じゃなくて×です
多分勘違いかな
2024.09.02 08:54
かつての不合格者さん
(No.8)
罰金になんかあるだけで、懲役とか禁錮とか死刑の判決受けたら全部、刑の執行終わってから5年待たなあかん
科料とかは全部欠格事由じゃない

罰金刑に宅建業法違反とか、暴行系?の犯罪犯したら5年受けられなくなるってだけ
むずいのは罰金のとこだけ

あと罰金の執行猶予とかよくわからんから俺も覚えてない。あんまでてこーへんし、ややこしい

殺人とかなにしても執行猶予ついて、満了したらそこからもう何も無かったことになって、5年なんて待たずに免許受けれる

間違ったらごめんなさいやわ
2024.09.02 09:02
らいさん
(No.9)
刑法の理解をしたら、覚えなくても簡単にわかります。禁固  執行猶予の言葉の意味を理解してないと思います。
執行猶予ついた人間がその期間を経過すると罪そのものがなくなります。禁固以上の刑は簡単に言えば檻にはいること。罰金刑には執行猶予という言葉はでてにません。
2024.09.03 15:56
初学者ですさん
(No.10)
かつての不合格者さん、皆様ありがとうございました!
2024.09.03 18:46

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