都市計画事業と開発許可について
まゆさん
(No.1)
開発許可の場合は、例外として、非常災害のため、必要な応急措置として行うものは、許可不要です。
都市計画事業が開始した場合は、例外規定がなく、
非常災害のため〜も、許可が必要となっています。
どっちも、開発事業だと思うのですが、片方許可必要なのは、何ででしょうか?と、言うか、どう理解したら、良いでしょうか?
ごっちゃになっていて、問題出たら、両方許可不要と答えそうです。
ご指導よろしくお願い致します。
2024.09.02 00:09
サメさん
(No.2)
きっとこのような問題で悩まれるのではないかな。と思います。
『都市計画事業の認可の告示後』、事業地内において行われる建築物の建築については、都市計画事業の施行の障害となるおそれがあるものであっても、非常災害の応急措置として行うものであれば、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受ける必要はない。
答×
この問題が
『都市計画決定の公示後』
でしたら◯になります。
都市計画決定の公示後には
さらに色々予算とか、説明や測量が入るため
市町村や都道府県単位で決め事をし
知事による認可が必要となります。
知事が認可して公示することにより
『都市計画事業の認可の公示後』
知事の認可はほぼ決定なので
予定外の建築物(建築、建設、形質変更、5トン超の設置、地積)は許可必要となります。
また、許可なしでは非常災害の応急措置で土地を使うことができない。
との解釈を私はしてました。
なので
問題読む時に気を付ける!!
『都市計画決定の公示後』なのか
『都市計画事業の認可の公示後』なのか。
ここ理解するのほんと難しいですよね。
もっとわかりやすくお伝えできたらよかったんですが…。
少しでも参考になれば幸いです。
一緒に頑張りましょ。
2024.09.02 01:57
たつさん
(No.3)
https://takken-siken.com/bbs/3618.html
2024.09.02 05:17
宅KEN受かりたいさん
(No.4)
ちょうど
建設中のタワーマンションがイメージしやすいと思うのですが、そんな建設中のマンションの区画に避難等させたら逆に危なくなる(安全が確保できる保証が無い)ので、区画を使っても大丈夫か安全確認させてくださいという意味での許可が必要と聞き、私はこれが一番納得できました。
それ以外での災害対応の許可不要はそもそも開発を行う前である区画のはず(原則的には)なので建設中の柱が倒れてくるとかはあまり考えにくいので緊急対応を優先してという配慮になっていると思います。
2024.09.02 10:03
まゆさん
(No.5)
ご返信ありがとうございます。
読み間違いしないように、気をつけます。
たつ様
書き込みをつけて頂いてありがとうございます。
皆様のコメント分かりやすかったです。
宅KEN受かりたい様
受け売り大歓迎です。
やはり、言葉に説得力あります。
何か納得出来ないとぐるぐるしてしまうので、
とても、スッキリしました。
皆様、ありがとうございました!
2024.09.02 16:43
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