8種規制の適用場面について
kaedeさん
(No.1)
2024.08.30 00:00
090さん
(No.2)
恐らく契約の予約の対象が違います
問題→宅建業者がまだ仕入れしていない不動産であっても、買主に売却の契約の予約をできる
上記は、まだ仕入れできてない不動産なので、当然不可
テキスト→(恐らく)不動産業者は、自己が所有していない不動産であっても、仕入れの契約をしていれば、売主として、買主と売買契約を結べる。仕入れの契約には、契約の予約を結ぶも含まれる と書いてあるかと思います
つまり、テキストに書いてある契約の予約は、買主への売却ではなく、売主である不動産業者の仕入れ契約について触れているはずです
ご確認ください
2024.08.30 01:29
管理人
(No.3)
解説に図解を追加しておいたので理解の助けになれば幸いです。
2024.08.30 02:19
とらおさん
(No.4)
買主が「物件の引き渡しを受け、かつ、代金の全額を支払う」と、クーリングオフの適用はないと理解していますが、申し込み場所が喫茶店等の場合、クーリングオフはできるということでしょうか?
当方の理解では、喫茶店等のクーリングオフ適用場所でも、代金の全額と引き渡しを受けていればクーリングオフできないと理解してて、どちらが正しいか混乱してます。よろしくお願い申し上げます。
2024.08.31 02:17
δさんさん
(No.5)
↓
結論
できます。平成26年問38の肢1が参考になります。
当方の理解では、喫茶店等のクーリングオフ適用場所でも、代金の全額と引き渡しを受けていればクーリングオフできないと理解してて、
↓
「場所」
喫茶店は、事務所等に含まれない→クーリングオフの対象
ただし、
「時期」が以下の時はクーリングオフが不可。
・書面交付による告知日から8日経過したとき
・物件引渡し+代金全額支払いしたとき
考え方としては、喫茶店で申し込みをしたとしても、取引で重要な「引渡し+代金全額払い」が終了しているのであれば、この取引をなかったことにするのは適切ではない(業者にも酷)から、といったところでしょうか。
2024.08.31 08:09
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