8種規制の適用場面について

kaedeさん
(No.1)
令和元年 問27(ア)『宅地建物取引業は、自己の所有に属しない宅地又は建物についての自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、当該売買契約の予約を行うことは出来る』について、教科書では自己の所有に属しない物件の売買契約の制限で例外として、[取得する契約は予約契約でもよい]とされていますが、なぜこの問題はバツなのでしょうか?
2024.08.30 00:00
090さん
(No.2)
問題文とテキストをよく読んでください
恐らく契約の予約の対象が違います

問題→宅建業者がまだ仕入れしていない不動産であっても、買主に売却の契約の予約をできる
上記は、まだ仕入れできてない不動産なので、当然不可

テキスト→(恐らく)不動産業者は、自己が所有していない不動産であっても、仕入れの契約をしていれば、売主として、買主と売買契約を結べる。仕入れの契約には、契約の予約を結ぶも含まれる  と書いてあるかと思います

つまり、テキストに書いてある契約の予約は、買主への売却ではなく、売主である不動産業者の仕入れ契約について触れているはずです
ご確認ください
2024.08.30 01:29
管理人
(No.3)
この部分は確かにわかりにくいんですよね💧
解説に図解を追加しておいたので理解の助けになれば幸いです。
2024.08.30 02:19
とらおさん
(No.4)
8種制限クーリングオフで皆さんご相談です。
買主が「物件の引き渡しを受け、かつ、代金の全額を支払う」と、クーリングオフの適用はないと理解していますが、申し込み場所が喫茶店等の場合、クーリングオフはできるということでしょうか?
当方の理解では、喫茶店等のクーリングオフ適用場所でも、代金の全額と引き渡しを受けていればクーリングオフできないと理解してて、どちらが正しいか混乱してます。よろしくお願い申し上げます。
2024.08.31 02:17
δさんさん
(No.5)
申し込み場所が喫茶店等の場合、クーリングオフはできるということでしょうか?

結論
できます。平成26年問38の肢1が参考になります。

当方の理解では、喫茶店等のクーリングオフ適用場所でも、代金の全額と引き渡しを受けていればクーリングオフできないと理解してて、

「場所」
喫茶店は、事務所等に含まれない→クーリングオフの対象

ただし、
「時期」が以下の時はクーリングオフが不可。
・書面交付による告知日から8日経過したとき
・物件引渡し+代金全額支払いしたとき

考え方としては、喫茶店で申し込みをしたとしても、取引で重要な「引渡し+代金全額払い」が終了しているのであれば、この取引をなかったことにするのは適切ではない(業者にも酷)から、といったところでしょうか。
2024.08.31 08:09

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